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広義には、代理権がないにもかかわらず代理行為がなされた場合を総称するが、狭義には、代理権があるらしくみえるため、代理権があったのと同じような効果を生ぜしめる表見代理を除いたものをいう。狭義の無権代理の場合、民法は、代理行為は本人が追認しない限りこれに対して効力を生じない(113条)としている。また、相手方も、代理人に代理権がないことにつき善意であれば、本人の追認がない間は契約を取り消す(撤回)ことができる(115条)。さらに、相手方は期間を定めて本人に対して追認するかどうかを催告することができ、その期間内に返答がなければ追認を拒絶したものとみなされる(114条)。次に無権代理人は、代理権を証明できず、かつ本人の追認も得られなかった場合には、相手方に対し責任を負う。その内容は、相手方の選択に従って、履行または損害賠償の責に任ずることである(117条)。
[淡路剛久]
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…しかし,現実に代理人が権限を濫用して行為した場合でも,本人は,相手方の悪意または過失を立証しない限り,代理の無効を主張しえないというのが判例の立場である。これに対して,なんの権限もない者が代理人と称して行為した場合や代理人が権限の範囲を越えて行為した場合を〈無権代理〉という。無権代理でも一定の要件を備える場合には,相手方の信頼を保護し,取引の安全を図るために,本人がその責任を負うべきものとされている。…
※「無権代理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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