デジタル大辞泉 「特定健康診査」の意味・読み・例文・類語 とくてい‐けんこうしんさ〔‐ケンカウシンサ〕【特定健康診査】 40~74歳の人を対象に、生活習慣病の予防を目的として行われる健康診査。高齢者医療確保法に基づいて、国民健康保険や健康保険組合などの医療保険者が行う。平成20年(2008)から実施。健診の結果、メタボリックシンドロームまたはその予備群と判定された人には、医師・保健師・管理栄養士等による特定保健指導を受けることができる。特定健診。メタボ健診。→特定健康診査・特定保健指導[補説]75歳以上の後期高齢者医療制度加入者には、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が同等の健康診査を行う。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「特定健康診査」の解説 特定健康診査 脳卒中や糖尿病などの危険性が高まるメタボリック症候群を予防するため、2008年に導入された。通称メタボ健診。40~74歳を対象に企業の健康保険組合などが実施する。腹囲や血糖、脂質、血圧といった数値からメタボ該当者と予備軍を選び出す。医療費抑制を図りたい政府は23年度までに実施率70%の目標を掲げるが、16年度時点で51%にとどまっている。更新日:2018年8月18日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「特定健康診査」の意味・わかりやすい解説 特定健康診査とくていけんこうしんさ →特定健康診査・特定保健指導 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by