特定健康診査特定保健指導(読み)トクテイケンコウシンサトクテイホケンシドウ

デジタル大辞泉 の解説

とくていけんこうしんさ‐とくていほけんしどう〔トクテイケンカウシンサトクテイホケンシダウ〕【特定健康診査・特定保健指導】

糖尿病高血圧症脂質異常症などの生活習慣病予防のために、40歳から74歳までを対象として実施される健診保健指導。平成18年(2006)健康保険法の改正に伴い定められたもので、平成20年(2008)4月から健康保険組合国民健康保険などに対し、メタボリックシンドロームに着目した健診及び保健指導の実施が義務づけられた。メタボ健診
[補説]特定健康診査の項目
1 問診(既往歴調査、服薬歴、喫煙習慣の状況など)
2 診察(理学的検査)
3 身体計測(身長体重腹囲BMI
4 血圧測定
5 血液検査中性脂肪HDLLDLコレステロール、GOTGPTγ-GTP空腹時血糖HbA1c
6 尿検査
7 医師の判断で選択的に実施(心電図、血液一般、眼底検査
*メタボリックシンドロームとは、腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上で、かつ、中性脂肪や空腹時血糖などに異常がみられる状態をいう。

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日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

特定健康診査・特定保健指導
とくていけんこうしんさとくていほけんしどう

高齢者医療確保に関する法律(高齢者医療確保法)に基づき、増加する生活習慣病とその医療費の抑制を目的に、2008年(平成20)4月から開始された保健制度。そのうち特定健康診査は「特定健診」と略称され、「メタボ健診」ともよばれる。40~74歳の公的医療保険加入者とその被扶養者が対象となる。

 特定健康診査特定保健指導では、生活習慣病と密接な関係にあるメタボリック症候群内臓脂肪症候群)に関連する検査項目を中心に健診(特定健康診査)が行われ、その結果からとくに生活習慣の改善が必要な者(メタボリック症候群該当者・予備群)を抽出して、医師等による保健指導(特定保健指導)を実施することで、生活習慣の改善を支援する。

 特定健康診査の基本的な項目は、質問票(服薬歴、喫煙歴等の確認)、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、血圧測定、理学的検査(身体診察)、尿検査(尿糖尿タンパク)、血液検査(脂質、血糖、肝機能)となっている。検査の結果は受検者全員に通知されるが、そのなかでメタボリック症候群または高リスク群と判断される者は特定保健指導の対象となる。

 特定保健指導は、リスクの程度に応じて「積極的支援」と「動機付け支援」とに分けられる。どちらの対象者も、医師や保健師、管理栄養士等による初回面接を経て、自身の生活習慣を振り返り、行動目標を立てて6か月後に評価を受けるが、積極的支援では、より手厚い支援(3か月以上の定期的・継続的支援)を受けて目標達成に向けた行動に取り組む。行動の具体例としては、食事内容の記録、栄養教室への参加、体重・腹囲の測定の習慣づけと記録、ウォーキング等の運動の実施などがある。

 特定健康診査・特定保健指導の実施率は、特定健康診査で38.9%(2008年度)から50.1%(2015年度)へ、特定保健指導(指導終了率)で7.7%(2008年度)から17.5%(2015年度)へと向上してはいるが、当初の目標である特定健康診査実施率70%以上、特定保健指導実施率45%以上には至っておらず、引き続き実施率向上のための取組みが必要とされる。

[編集部 2018年2月16日]

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人事労務用語辞典 の解説

特定健康診査・特定保健指導

「高齢者の医療の確保に関する法律」の成立により、生活習慣病を予防するという観点で、平成20年4月から医療保険者に義務付けられることになった健康診査・保健指導をいいます。
(2008/2/18掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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