特定健康診査特定保健指導(読み)トクテイケンコウシンサトクテイホケンシドウ

デジタル大辞泉 の解説

とくていけんこうしんさ‐とくていほけんしどう〔トクテイケンカウシンサトクテイホケンシダウ〕【特定健康診査・特定保健指導】

糖尿病高血圧症脂質異常症などの生活習慣病予防のために、40歳から74歳までを対象として実施される健診保健指導。平成18年(2006)健康保険法の改正に伴い定められたもので、平成20年(2008)4月から健康保険組合国民健康保険などに対し、メタボリックシンドロームに着目した健診及び保健指導の実施が義務づけられた。メタボ健診
[補説]特定健康診査の項目
1 問診(既往歴調査、服薬歴、喫煙習慣の状況など)
2 診察(理学的検査)
3 身体計測(身長、体重、腹囲BMI
4 血圧測定
5 血液検査(中性脂肪HDLLDLコレステロール、GOTGPTγ-GTP空腹時血糖HbA1c
6 尿検査
7 医師の判断で選択的に実施(心電図、血液一般、眼底検査
*メタボリックシンドロームとは、腹囲が男性85センチ以上、女性90センチ以上で、かつ、中性脂肪や空腹時血糖などに異常がみられる状態をいう。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

人事労務用語辞典 の解説

特定健康診査・特定保健指導

高齢者医療確保に関する法律」の成立により、生活習慣病を予防するという観点で、平成20年4月から医療保険者に義務付けられることになった健康診査・保健指導をいいます。
(2008/2/18掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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