犯罪の手段と目的、または原因と結果の関係にある複数の行為が、それぞれ別個の罪名に触れる場合をいう。刑法第54条1項後段によれば、「犯罪の手段若(も)しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」と規定されている。たとえば、他人の住居に侵入して、窃盗、傷害、殺人、強姦(ごうかん)などの罪を犯す事例などがこれにあたる。このような場合には、別個の犯罪(構成要件)にあたるにもかかわらず、科刑上は一罪として扱われ、「その最も重い刑により処断する」ことになる。前述の事例については、四つの罪のなかで殺人罪の法定刑が「最も重い刑」にあたるから、これによって処断される。なお、刑法第54条1項は、科刑上の一罪として、後段の牽連犯のほか、その前段で「観念的競合」、すなわち、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ」る場合について規定する。
[名和鐵郎]
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…いずれも殺人罪の法定刑により1罪として処断され,既判力も全体に及ぶことになる。第2は,2個以上の犯罪が成立するが,それぞれが手段・結果の関係に立つ場合であり,〈牽連(けんれん)犯〉と呼ばれる(54条後段)。判例によれば,住居侵入と窃盗・強盗・殺人・放火,文書偽造と同行使,偽造文書行使と詐欺等が牽連犯とされているが,預金通帳の窃盗とこれを用いて預金を引き出す詐欺,保険金目的の放火と保険金の詐取,窃盗教唆と盗品故買等は次に述べる併合罪と解されている。…
※「牽連犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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