牽連犯(読み)ケンレンハン

デジタル大辞泉 「牽連犯」の意味・読み・例文・類語

けんれん‐はん【×牽連犯】

犯罪手段または結果である行為が、別個の罪名に触れていて実質的には数罪にあたるが、刑を科すうえでは一罪として扱うもの。住居に侵入して窃盗をした場合など。

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精選版 日本国語大辞典 「牽連犯」の意味・読み・例文・類語

けんれん‐はん【牽連犯】

  1. 〘 名詞 〙 通常、手段と目的または原因と結果の関係にたつ一連の各行為が、それぞれ別個の罪名に触れるような犯罪。たとえば、住居侵入と窃盗、文書偽造とその行使など。刑法五四条により科刑上は一罪として扱われ、そのうちの最も重い罪の刑によって処断される。〔現代大辞典(1922)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「牽連犯」の意味・わかりやすい解説

牽連犯
けんれんはん

犯罪の手段と目的、または原因と結果の関係にある複数の行為が、それぞれ別個の罪名に触れる場合をいう。刑法第54条1項後段によれば、「犯罪の手段若(も)しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」と規定されている。たとえば、他人の住居に侵入して、窃盗、傷害殺人、強姦(ごうかん)などの罪を犯す事例などがこれにあたる。このような場合には、別個の犯罪(構成要件)にあたるにもかかわらず、科刑上は一罪として扱われ、「その最も重い刑により処断する」ことになる。前述の事例については、四つの罪のなかで殺人罪法定刑が「最も重い刑」にあたるから、これによって処断される。なお、刑法第54条1項は、科刑上の一罪として、後段の牽連犯のほか、その前段で「観念的競合」、すなわち、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ」る場合について規定する。

[名和鐵郎]

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百科事典マイペディア 「牽連犯」の意味・わかりやすい解説

牽連犯【けんれんはん】

犯罪の手段または結果である行為が他の罪名に触れる場合(刑法54条1項)。普通に手段と目的,原因と結果の関係にある場合をいう。住居に侵入して窃盗したとき,住居侵入と窃盗は牽連犯となる。牽連犯は一罪としてその最も重い刑をもって処断される。
→関連項目住居侵入罪

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改訂新版 世界大百科事典 「牽連犯」の意味・わかりやすい解説

牽連犯 (けんれんはん)

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世界大百科事典(旧版)内の牽連犯の言及

【犯罪】より

…いずれも殺人罪の法定刑により1罪として処断され,既判力も全体に及ぶことになる。第2は,2個以上の犯罪が成立するが,それぞれが手段・結果の関係に立つ場合であり,〈牽連(けんれん)犯〉と呼ばれる(54条後段)。判例によれば,住居侵入と窃盗・強盗・殺人・放火,文書偽造と同行使,偽造文書行使と詐欺等が牽連犯とされているが,預金通帳の窃盗とこれを用いて預金を引き出す詐欺,保険金目的の放火と保険金の詐取,窃盗教唆と盗品故買等は次に述べる併合罪と解されている。…

※「牽連犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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