百日裁判(読み)ヒャクニチサイバン

デジタル大辞泉 「百日裁判」の意味・読み・例文・類語

ひゃくにち‐さいばん【百日裁判】

事件を受理した日から100日以内に判決を行うことが求められている裁判公職選挙法に規定されている、選挙当選人連座制対象者による一定選挙犯罪に関する訴訟など。
[補説]他に、選挙の効力に関する訴訟(公職選挙法)や、人事官弾劾に関する裁判(国家公務員法)などがある。

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共同通信ニュース用語解説 「百日裁判」の解説

百日裁判

公選法議員首長といった政治家本人のほか総括主宰者や組織的選挙運動管理者など一定の立場にある人が同法の買収罪などで起訴された場合、起訴から100日以内で判決を出すよう努めなければならないと定めている。初公判を、起訴から30日以内に開くとも規定している。有罪が確定すると政治家本人の当選無効や立候補禁止など大きな影響を及ぼすため、早期に裁判を終わらせるのが目的とされる。

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精選版 日本国語大辞典 「百日裁判」の意味・読み・例文・類語

ひゃくにち‐さいばん【百日裁判】

  1. 〘 名詞 〙 公職選挙法で、当選人その他連座規定の適用される一定の者の買収事犯などについて、他の事件に優先して速やかに審理をして、事件を受理した日から一〇〇日以内に判決をするように努めなければならないとされている刑事裁判のこと。

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世界大百科事典(旧版)内の百日裁判の言及

【迅速な裁判】より

…その根本的解決はなお今後の課題として残されているのである。なお直接裁判の迅速を求める立法として,公職選挙法違反の刑事事件についていわゆる〈百日裁判〉の目標を掲げる規定がある(公職選挙法253条の2)。【酒巻 匡】。…

【選挙犯罪】より

…さらに,選挙犯罪による処刑によって一定期間公民権が停止されることがある(252条)。選挙犯罪の訴追に関しては,当選無効の制度を実効あらしめるために,事件受理から100日以内の判決に努めるべしとする百日裁判の規定(253条の2)がある。 刑事犯的な選挙犯罪は選挙の自由・公正を直接的に侵害するものであり,その処罰にとくに問題はない。…

※「百日裁判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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