日本大百科全書(ニッポニカ) 「監査基準」の意味・わかりやすい解説
監査基準
かんさきじゅん
auditing standards
監査人(公認会計士または監査法人)が監査を行うにあたって守るべき基準。1938年アメリカで医薬品卸売会社のマッケソン・ロビンス会社事件が起きたが、そこで、長年にわたる同社幹部の多額の粉飾を、監査を行っていた同国の代表的会計事務所が発見できなかったことが問題とされた。監査は、犯罪捜査と異なり、証拠入手にあたり時間的・経済的制約を受け、無制限に監査手続を拡大することはできない。そこで、監査人の責任の限界を明らかにするうえで、どの程度の監査手続を実施すべきかに関する基準が要請された。アメリカ公認会計士協会は、1947年に、監査手続にとどまらず、財務諸表監査全般にわたる規範を「一般に認められた監査基準」として発表した。
日本では、証券取引法(現、金融商品取引法)に基づく正規の財務諸表監査の実施を前に、1956年(昭和31)に大蔵省企業会計審議会(2001年以降金融庁に移管)から「監査基準」が発表された。その内容は、監査人の適格性の条件および業務上守るべき規範を明らかにした一般基準、監査手続の選択適用を規制する実施基準、および監査報告書の記載要件を規律する報告基準からなる。これまで、監査基準は何度か改訂されてきたが、とくに大きな改訂は、1991年(平成3)の監査基準の改訂で、従来記載されていた監査実施準則における具体的な監査手続(予備調査の手続、取引記録の監査手続、財務諸表項目の監査手続など)についての記載が取りやめとなった。これは、監査の高度化、国際化などに対応して監査基準を補足する具体的な指針を示す役割は日本公認会計士協会にゆだねられることとなったためである。したがって、監査基準では原則的な規定を定め、監査基準を具体化した実務的・詳細な規定は日本公認会計士協会の監査実務指針にゆだね、両者により日本における一般に公正妥当と認められる監査の基準とすることとした。
なお、この監査基準のほかに、監査役が守るべき「監査役監査基準」(公益社団法人日本監査役協会)や企業の内部監査人が守るべき「内部監査基準」(一般社団法人日本内部監査協会)も公表されている。
[長谷川哲嘉・中村義人 2022年11月17日]
『長吉眞一著『監査基準論』第3版(2014・中央経済社)』