証券取引所は上場廃止の恐れがある株式を「監理銘柄」に指定して投資家に注意を促す。「審査中」と「確認中」の2種類があり、不正会計といった社会的影響が大きいケースは「審査中」に指定される。四半期報告書の提出遅延などの事案は「確認中」となる。いずれも原因が解消されれば指定から外れる。監理銘柄となっても株式の売買は継続される。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
上場銘柄のうち、上場廃止基準に該当するおそれがある銘柄や、発行者からの上場廃止申請を受けて審査中の銘柄。証券取引所は当該銘柄を監理銘柄に指定し、指定後は一定の期間、監理銘柄として売買が行われることとなる。
上場廃止になると、証券取引所での売買ができなくなくなることから、上場廃止後の当該銘柄の流動性は大きく低下し、投資家の売買機会は極端に狭められてしまう。このため、上場廃止となる可能性が高い銘柄であることをあらかじめ投資家に周知させ、対応措置を講じる猶予を与えることが、この制度の設けられた主たる目的である。
監理銘柄は、「監理銘柄(審査中)」と「監理銘柄(確認中)」の二つに区分される。「監理銘柄(審査中)」は、有価証券報告書等への虚偽記載や監査報告で不適正意見が示された場合、あるいは上場契約等に対して重大な違反が疑われる場合などに指定される。これに対して、「監理銘柄(確認中)」は、「監理銘柄(審査中)」以外の事由に該当する場合に指定される。具体的には、たとえば有価証券報告書を期限までに提出できないと見込まれるようなケースなどが、「監理銘柄(確認中)」への指定対象となる。
その後、証券取引所による審査の結果、上場廃止が決定した場合には、改めて整理銘柄に指定され、やがて上場廃止を迎える。一方、監理銘柄に指定された後に、上場廃止基準に抵触するおそれがなくなれば、監理銘柄の指定は解除されて原状に復し、ふたたび通常の上場銘柄として証券取引所で取引されるようになる。
[高橋 元 2017年12月12日]
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