私法統一国際協会(読み)しほうとういつこくさいきょうかい(英語表記)Institut International pour l'Unification du Droit Privé

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「私法統一国際協会」の意味・わかりやすい解説

私法統一国際協会
しほうとういつこくさいきょうかい
Institut International pour l'Unification du Droit Privé

略称 UNIDROIT。 1926年の国際連盟理事会とイタリア政府の間の協定に従って,同国の特別法人として 28年ローマに設立された機関。当初,全連盟国を参加国とした連盟の諮問機関として運営されたが,イタリアの連盟脱退後,40年に多国間協定たる UNIDROIT組織規程に基づく国際機関となった (日本は不加入) 。協会の目的は,各国私法の調和・調整を研究すること,条約案などを作成することである。国際動産売買の統一法に関する条約をはじめ多くの UNIDROIT条約が外交会議で採択されている。加盟国は約 60ヵ国 (1993) 。日本は 54年に再加盟した。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「私法統一国際協会」の意味・わかりやすい解説

私法統一国際協会【しほうとういつこくさいきょうかい】

私法の国際的統一を目的とする国際組織本部はローマ。略称UNIDROIT。国際連盟補助機関として1926年にイタリア政府の援助を受けて創設,1940年に独立の国際組織となった。統一法あるいは条約の起草,比較法研究などを行っている。これまで主として国際的な売買契約分野で法の統一に向けて努力を続けてきた。最近,国際商取引契約の一般原則の草案を発表し,注目されている。→世界法

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の私法統一国際協会の言及

【国際商法】より


[ハーグ国際売買統一法条約]
 標準約款や国際統一規則のほかに,条約の形式をとるものとして,1964年のハーグ国際売買統一法条約がある。国際取引法の統一作業は,すでに20世紀初めのスカンジナビア諸国における契約法の統一,1927年フランス・イタリア共通債務法典案などを見いだしうるが,ハーグ条約の実現に寄与したのは,1926年にローマに設立された私法統一国際協会International Institute for the Unification of Private Law(UNIDROIT)である。国際連盟の補助機関として設立された同協会は,普遍的な国際取引法の統一作業を推進し,その努力は,第2次世界大戦後,同協会の要請によりオランダ政府が主催した国際会議において,〈国際動産売買統一法条約Convention Relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods(ULIS)〉および〈国際動産売買契約の成立に関する統一法条約Convention Relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods(ULF)〉(1964)の二つの条約に結実した。…

【法の統一】より

…(1)1930,31年のジュネーブ条約のように,締約国の国内関係にも適用される手形法,小切手法の内容を統一することにより,国際決済の法的安定をはかる方法,(2)1964年のハーグ国際動産売買統一法条約のように,国際契約に適用される売買法を統一する方法,(3)売買法自体の統一が当面困難な場合に,各国民商法の適用基準を定める国際私法の統一をはかり,各国裁判所の判決の一致を導くことにより,法的安定をはかる方法(例えば1955年の有体動産の国際的売買契約の準拠法に関するハーグ条約や,80年のEEC契約準拠法条約)などがある。とくに私法統一を目的とする国際団体としては,1926年国際連盟の補助機関としてローマに創設された私法統一国際協会International Institute for the Unification of Private Law(UNIDROIT)があり,前述の64年のハーグ〈国際動産売買統一法条約〉および〈国際動産売買契約の成立に関する統一法条約〉の2条約の成立に寄与した。この2条約は,取引法統一作業のうち最も成功した先例の一つとされ,後述の80年の国連による国際売買法統一作業にも実質的に寄与したが,同協会はその後も国際取引法の編纂作業に成果を挙げている。…

※「私法統一国際協会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android