累積投票(読み)ルイセキトウヒョウ(その他表記)cumulative voting

デジタル大辞泉 「累積投票」の意味・読み・例文・類語

るいせき‐とうひょう〔‐トウヘウ〕【累積投票】

株式会社で二人以上の取締役を同時に選任する場合、各株主一株について選任すべき取締役の数と同数議決権を与える制度。議決権を一人集中しても、数人分散してもよい。
大選挙区連記投票で、選挙人に同一の候補者名を連記することを認める制度。日本では採用していない。

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精選版 日本国語大辞典 「累積投票」の意味・読み・例文・類語

るいせき‐とうひょう‥トウヘウ【累積投票】

  1. 〘 名詞 〙 株主総会で二人以上の取締役を一回の投票で選任する場合、各株主に、選任する取締役数に持株数を乗じた議決権を与える制度。各株主は、その議決権を一人に集中して投票しても、二人以上に分割してもよい。昭和二五年(一九五〇)、米国法にならって採用したもの。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「累積投票」の意味・わかりやすい解説

累積投票
るいせきとうひょう
cumulative voting

株式会社において、2人以上の取締役を同時に選任する場合に、株主が1株について選任すべき取締役の数と同数の議決権を有し(3人取締役を選任するときは1株につき3票)、その議決権を1人にだけ集中投票してもよいし、また数人に分散投票してもよく、その結果、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任する方法。一種比例代表制を認めたもので、1950年(昭和25)の商法改正で、アメリカ法に倣って採用した(旧商法256条ノ3、会社法では342条1項・2項)。通常決議方法によれば、ひとりひとりにつき別々に選任の決議がなされるため、多数派がその全員を選出できるが、この方法によれば、少数派もその有する株式数に比例して取締役を選任できるから、少数株主の保護になる。累積投票制度を使いたい場合には、株主は会社に対して株主総会の5日前までに、累積投票制度をとるように請求しなければならない(会社法342条2項)。

[戸田修三・福原紀彦]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「累積投票」の意味・わかりやすい解説

累積投票
るいせきとうひょう
cumulative voting

株式会社取締役を選任する場合,各投票者が,1人の候補者に,選任される者の員数と同数の投票を集中することを認める制度。少数株主の代表取締役会に送ることを可能にするために,1950年の商法改正により採用された。2人以上の取締役を選任する場合にかぎられるが,定款別段の定めがある場合を除き,株主が株主総会の 5日前までに書面などで請求する必要がある。各株主は 1株(または 1単元)について選任すべき取締役の員数と同数の議決権を行使することになり,少数派にその代表を選出する機会がある (会社法342) 。もっとも,多くの会社は定款で累積投票制度を排除する旨を定めている。

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百科事典マイペディア 「累積投票」の意味・わかりやすい解説

累積投票【るいせきとうひょう】

2人以上の取締役を同時に選任する場合,各株主が1株につき選任すべき取締役の数と同数の議決権を有し,その全部を1人に集中的に投票しても,または数人に分散して投票してもよく,その結果投票の最多数を得た者から順次当選者とする方法(会社法342条)。1950年の商法改正で採用。通常の方法では多数派の株主によって取締役が全員独占されるのに対し,累積投票では少数派の株主もその代表を選任し得る機会を有する。1974年改正によって,定款によって全面的に排除できることとなったため,日本ではほとんど利用されていない。

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