共同通信ニュース用語解説 「育児休業給付金」の解説
育児休業給付金
育児休業中の減収を補うため雇用保険の被保険者に支給される。支給額は、最初の半年間は休業前賃金の67%、それ以降は50%。給付期間は原則として子どもが1歳になるまで。保育所が見つからないといった事情があれば最長2歳まで延長できる。
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育児休業中の減収を補うため雇用保険の被保険者に支給される。支給額は、最初の半年間は休業前賃金の67%、それ以降は50%。給付期間は原則として子どもが1歳になるまで。保育所が見つからないといった事情があれば最長2歳まで延長できる。
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労働者が1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得した場合に支給される給付金。育児・介護休業法と雇用保険法に基づき、1995年(平成7)に導入された。出産しても労働者が仕事を継続できるように保証するとともに、育児休業中の収入減少を緩和する目的がある。給付金は雇用保険から支払われ、対象は雇用保険に加入し育児休業取得後に職場に復帰する労働者で、育児休業に入る前の2年間に、11日以上勤務した月が12か月以上あることが条件となる。働く女性が出産・育児をしやすい環境を整えるため、給付金額は徐々に引き上げられ、条件付きながら支給期間の延長も認める傾向にある。給付金額は2010年(平成22)4月以降、1か月あたり、原則として「休業開始時賃金日額(育児休業開始前6か月の賃金÷180)×支給日数の50%」が支給されていたが、2014年4月からは、男性の育児休業取得を促すため、「休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)」の支給に改正された。なお、賃金月額(休業開始時賃金日額×30)には上限と下限が設けられている(毎年8月に改定)。2017年8月時点の賃金月額の上限は44万7300円(支給額の上限は最初の6か月間は月29万9691円、その後は月22万3650円)、賃金月額の下限は7万4100円となっている。給付金は非課税で、所得税、復興特別所得税がかからず、次年度の住民税を決定するうえでの収入には算定されない。また、子供が保育園に入れないときなどは最長で子供が2歳になる前日まで支給される。両親がともに育児休業を取得する場合は、子供が1歳2か月になる前日までの間で最長1年間支給される。おもに育児休業をとっている女性の復職につなげるため、従来は、月10日まで就労しても育児休業給付金を受給できた。2014年10月以降は、より円滑な復職を促すため、月80時間までの就労にも育児休業給付金が支払われるよう条件が緩和された。このため「1日3~4時間勤務で20日就労」といった柔軟な勤務が可能になった。
給付金の申請は原則、労働者の雇用主が公共職業安定所に行う。育児休業給付金が支払われないなどの不利益を被った場合には、都道府県労働局や公共職業安定所が相談窓口となる。
[編集部 2018年2月16日]
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