脱法ドラッグ(読み)ダッポウドラッグ

デジタル大辞泉 「脱法ドラッグ」の意味・読み・例文・類語

だっぽう‐ドラッグ〔ダツパフ‐〕【脱法ドラッグ】

危険ドラッグ

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共同通信ニュース用語解説 「脱法ドラッグ」の解説

脱法ドラッグ

覚せい剤や大麻と同様の作用がある化学物質を人為的に添加した薬物。植物片などに混ぜたものが脱法ハーブと呼ばれる。粉末液体の製品もあり、お香などと称して店舗やインターネットで販売されている。厚生労働省は、個々物質ごとに人体への作用を確認した上で、薬事法指定薬物として規制してきた。2013年からは、成分構造が似た物質をまとめて規制する包括指定を導入し、取り締まりを強化したが、構造の一部を変えた物がすぐに出回り、いたちごっこが続いている。

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百科事典マイペディア 「脱法ドラッグ」の意味・わかりやすい解説

脱法ドラッグ【だっぽうドラッグ】

法に基づく規制の対象とされない薬物。麻薬と同じように,幻覚,興奮,酩酊(めいてい)の効果をもたらすケミカルドラッグなどの物質を指している。厚労省違法ドラッグと呼んでいる。所持や売買は禁止されていないが,人による摂取を目的として販売した場合は薬事法違反である。脱法・違法ドラッグには,化学構造,性質,形状,本来の用途等々,多様な薬物があり,その基準はかならずしも明確でない。基本的には本来の用途とは別に,麻薬の効果を期待してそれらを使用することから生まれた呼称だからである。脱法・違法ドラッグが問題となったのは1990年代からで,インターネットの普及で広がり濫用(らんよう)が社会的な問題となった。2006年,厚労省は薬事法を改正し,脱法ドラッグ対策として麻薬指定など〈指定薬物〉という新たな区分設け危険性の高い脱法ドラッグを指定することができるようにした。行政立ち入り検査,回収,廃棄が可能となり,罰則規定が設けられている。また,東京都をはじめ自治体でも条例を制定し,規制と取り締まりを強化していたが,脱法ドラッグによる事件や事故が後を絶たず,警察庁と厚生労働省は危険性が伝わらないとして新たな呼称を一般募集し,2014年7月呼称を〈危険ドラッグ〉と変更した。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「脱法ドラッグ」の意味・わかりやすい解説

脱法ドラッグ
だっぽうどらっぐ

危険ドラッグ

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