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デジタル大辞泉
「藍綬褒章」の意味・読み・例文・類語
らんじゅ‐ほうしょう〔‐ホウシヤウ〕【藍×綬褒章】
公衆の利益、公共の事業で事績著明な人に授与される褒章。綬(リボン)は藍色。明治14年(1881)制定。
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らんじゅほうしょう【藍綬褒章】
日本の褒章の一つ。1881年(明治14)の太政官布告第63号「褒章条例」によって制定され、教育、衛生事業、学校・病院の建設、道路・橋梁などの修築、田野の開墾、森林の栽培、水産の繁殖などに貢献した人に授与された。現在は、教育、医療、社会福祉、産業振興などの分野で公衆の利益を興した人、また、保護司、民生・児童委員、調停委員などの事務に尽力した人が対象となっている。範囲が広いため、毎回褒章の多くを占め、年間では約1000人が受賞している。対象が勲章と重なっていることもあり、2002年(平成14)8月の閣議決定「栄典制度の改革について」では、その整理が課題となった。◇英訳名はMedal with Blue Ribbon。
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