日本大百科全書(ニッポニカ) 「虎門寨追加条約」の意味・わかりやすい解説
虎門寨追加条約
こもんさいついかじょうやく
1843年10月、中国、広州の虎門寨で、清(しん)国とイギリスの間に調印された清英南京(ナンキン)(江寧(こうねい))条約の追加条約。輸出入税率、通商章程のほか、イギリス人が開港場で「妨害または拘束を受けることなく居住し……土地家屋を建築、賃貸する」権利(租界の始め)、開港場におけるイギリス軍艦配置の権利、とくに最初の一方的最恵国待遇条項の規定(「諸外国の臣民または人民のいずれかに対し、特権または免除をさらに増加して専与するときは英国臣民も同一の特権および免除を均霑(きんてん)享有すべし」)を含み、以後の清米望廈(ぼうか)条約、清仏黄埔(こうほ)条約の原型となった。
[小島晋治]