言論・出版・集会・結社等臨時取締法(読み)げんろんしゅっぱんしゅうかいけっしゃとうりんじとりしまりほう

百科事典マイペディア の解説

言論・出版・集会・結社等臨時取締法【げんろんしゅっぱんしゅうかいけっしゃとうりんじとりしまりほう】

太平洋戦争中の戦時立法の一つで,言論・出版等の適正化を名目とした法律(1941年)。同時に施行の映画法,新聞紙等掲載制限令と並び,政府統制下に表現の自由を抑圧し,違反行為には厳罰をもって臨んだ。1945年廃止。→保安条例/出版条例/出版法/新聞紙条例/新聞紙法/集会条例/治安維持法
→関連項目国防保安法

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山川 日本史小辞典 改訂新版 の解説

言論・出版・集会・結社等臨時取締法
げんろん・しゅっぱん・しゅうかい・けっしゃとうりんじとりしまりほう

太平洋戦争期の包括的言論統制法。1941年(昭和16)12月19日公布。戦時の社会秩序維持を目的とし,政党など政事結社の設立や政治集会,新聞の発行・出版を許可制とすることを定め,きびしい罰則を設けた。東条内閣は本法を利用して翌年の翼賛選挙を実施,選挙後は翼賛政治会以外の政事結社を事実上認めない方針をとった。45年10月13日廃止。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

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