ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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1909年(明治42)5月6日に公布された第二次世界大戦前の日本の基本的な言論統制法。新聞のほか、時事に関する事項を掲載する雑誌にもこの新聞紙法が適用された。全文45条と付則からなり、時事を報ずる新聞の保証金納付義務(12条)、予審内容の掲載禁止(19条)、犯罪を煽動(せんどう)もしくは曲庇(きょくひ)する記事の禁止(21条)、安寧秩序を紊(みだ)しまたは風俗を害すると認むる新聞の発売・頒布の禁止(23条)と発行人・編集人の処罰(41条)、陸軍・海軍・外務各大臣の軍事・外交に関する事項の掲載禁止、記事制限権(27条)などが規定され、違反には重い刑罰が科せられることになっていた。
そもそもこの新聞紙法は、新聞界出身の議員が、予審記事掲載禁止を規定した新聞紙条例改正案を衆議院に提出したのに対し、反体制的言論の取締り強化をねらっていた政府が、議員提出法案を逆手にとって修正したものである。当初の予審記事掲載禁止は削除されず、発行保証金は倍額に引き上げられ、1897年(明治30)の改正で廃止された内務大臣の発売・頒布禁止権、差押え権を復活、編集人の責任規定を拡大するという改悪案になって成立した。以後、大正・昭和期を通じ、言論界から改正の運動や提案が数多く出されたが成立せず、逆に言論統制の動きが出てくると、政府は出版法との一元化を図ろうとしたが、実現しないまま敗戦を迎え、1945年(昭和20)9月29日、GHQ(連合国最高司令部)の指令により失効(法の廃止は49年5月24日)した。
[春原昭彦]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…つまり新聞紙newspaperのことである。1909年5月公布の新聞紙法(1949年5月廃止)第1条は〈本法ニ於テ新聞紙ト称スルハ一定ノ題号ヲ用ヰ時期ヲ定メ又ハ六箇月以内ノ期間ニ於テ時期ヲ定メスシテ発行スル著作物及定時期以外ニ本著作物ト同一題号ヲ用ヰテ臨時発行スル著作物ヲ謂フ〉と定義している。日常的にはこの狭い意味で使われるが,ときにこの定義からはみ出ることもある。…
…ついで97年3月24日の一部改正では,弾圧規定としてかねてから問題視されてきた内務大臣の発行の禁止・停止の行政処分条項の廃止がついに実現している。新聞紙条例はさらに1909年5月6日付で改正され,名称も新聞紙法と改められた。新法では新聞雑誌の発売頒布を禁止できる内務大臣の行政処分権規定が復活されている。…
…〈発売禁止〉の略語であるが,〈発行禁止〉を指すこともある。第2次大戦後廃止された新聞紙法(23,24条)および出版法(19,20条)によれば,内務大臣は安寧秩序を乱したり,風俗を害するものと認めたときは,新聞その他の文書,図画の発売・頒布を禁止することができた。この禁止命令に違反した発行人,編集人または著作者,発行者は,禁錮または罰金刑に処せられた。…
…とくにシベリア出兵,米騒動に関連して寺内正毅内閣を激しく攻撃していた。このため弾圧の機会をねらっていた寺内内閣は,18年8月25日に開かれた〈関西新聞社通信社大会〉の報道記事のなかの〈白虹日を貫けり〉という一句をとらえ,この一句が兵乱が起こる兆候を示す故事成句であることを理由に,新聞紙法の〈朝憲紊乱〉に当たるとし,同紙を発行禁止にもち込もうとした。これに呼応して右翼団体も《大阪朝日》を攻撃し,村山竜平社長に暴行を加える事件まで起こした。…
※「新聞紙法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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