新聞紙条例(読み)シンブンシジョウレイ

デジタル大辞泉 「新聞紙条例」の意味・読み・例文・類語

しんぶんし‐じょうれい〔‐デウレイ〕【新聞紙条例】

明治政府による新聞取り締まり法。明治8年(1875)発布。民選議院設立の建白を契機とする新聞の政府攻撃に対し、政府への批判を禁止したもの。改正・強化を経て同42年に新聞紙法となった。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「新聞紙条例」の意味・読み・例文・類語

しんぶんし‐じょうれい‥デウレイ【新聞紙条例】

  1. 〘 名詞 〙 明治八年(一八七五)六月二八日発布の新聞に関する取締法令。反政府的論説が多く掲載されるようになったことから発布されたもので、以後改正・強化して、同四二年制定の「新聞紙法」に受け継がれた。新聞条例
    1. [初出の実例]「看よ、新聞雑誌等には新聞紙条例讒謗あって」(出典:朝野新聞‐明治一五年(1882)一月一〇日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「新聞紙条例」の意味・わかりやすい解説

新聞紙条例 (しんぶんしじょうれい)

明治期の新聞(および雑誌)取締法。1875年(明治8)6月28日公布(太政官布告第111号),以後数次の改正をみた。それまでの新聞紙発行条目(1873年10月19日公布)に比べて刑罰規定が格段に整備強化されている点が特徴である。この規定の発動で,一時,逮捕投獄される新聞記者が続出した。さらに,76年7月5日に〈国安妨害〉(後の〈安寧紊乱(びんらん)〉),80年10月12日には〈風俗壊乱〉の記事を掲載した新聞雑誌の発行を禁止・停止できる行政処分の権限を内務卿(大臣)に付与する規定が追加されており,以後はむしろこれが政府の言論取締りの中心的な武器として威力を発揮することになった。83年4月16日には,〈明治14年の政変〉後の政党運動の展開に対応して言論取締りの強化をめざした全面改正が行われて,いわゆる身代り新聞の禁止や行政処分権を府県知事にも付与する条項などが新設されている。87年12月29日付の一部改正では取締りの若干の緩和のほか,従来の新聞雑誌の発行許可制が届出制に改められている点がとくに目をひく。ついで97年3月24日の一部改正では,弾圧規定としてかねてから問題視されてきた内務大臣の発行の禁止・停止の行政処分条項の廃止がついに実現している。新聞紙条例はさらに1909年5月6日付で改正され,名称も新聞紙法と改められた。新法では新聞雑誌の発売頒布を禁止できる内務大臣の行政処分権規定が復活されている。
讒謗律 →新聞紙法
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「新聞紙条例」の意味・わかりやすい解説

新聞紙条例【しんぶんしじょうれい】

明治政府の新聞(および雑誌)取締法規(1875年)。自由民権運動台頭期に反政府言論取締りの意図で讒謗(ざんぼう)律とともに制定。新聞発行許可制をとり(1887年より届出制),外国人が新聞の持主・社主・編集人になることを禁じ,犯罪の教唆(きょうさ)扇動,政府変壊,国家転覆,成法誹毀(ひき)などの論を罰し,上書・建白書の掲載も許可制とした。処罰は筆者よりも編集人に重点をおいた。のち内務卿による発行停禁止の行政処分条項を加え,発行保証金制度を定めた。1909年新聞紙法がこれに代わった。
→関連項目陸羯南言論・出版・集会・結社等臨時取締法出版条例新聞東京曙新聞日新真事誌明六社

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「新聞紙条例」の意味・わかりやすい解説

新聞紙条例
しんぶんしじょうれい

1875年(明治8)6月28日に布告された全文16条からなる新聞取締条例。73年10月に布告された新聞紙発行条目が新聞指導条例の意図をもっていたのに対し、この改正条例は、内容規定が整備されるとともに、当時、政府批判の傾向をみせ始めた新聞取締りの意図を明確化したもので、「人ヲ教唆シテ罪ヲ犯サシメタル者」(12条)、「政府ヲ変壊シ国家ヲ顛覆(てんぷく)スルノ論ヲ載セ騒乱ヲ煽起(せんき)セントスル者」(13条)、「成法ヲ誹毀(ひき)シ国民法ニ遵(したが)フノ義ヲ乱(みだ)リ及顕(およびあら)ハニ刑律ニ触レタルノ罪犯ヲ曲庇(きょくひ)スルノ論ヲ為(な)ス者」(14条)には初めて厳しい刑罰規定が設けられた。この条例は、民党系新聞が優勢になる83年4月16日にさらに改定され、発行保証金制度、行政権による発行禁止・停止権、新聞紙差押え権などの新設・拡大によって新聞弾圧の意図をますます深めた。しかし新聞界の反対もあり、以後87年12月28日、97年3月19日の改正などで、行政権による発行停止・頒布の禁止・差押え権などは廃止されたものの、根本的改正をみないまま、1909年(明治42)5月6日、新聞紙法にその内容は引き継がれ、新聞紙条例は廃止となった。

[春原昭彦]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「新聞紙条例」の意味・わかりやすい解説

新聞紙条例
しんぶんしじょうれい

明治時代の新聞取締法規。明治新政府は,佐幕派新聞を弾圧する一方,政治批判を禁ずるなどの介入をしながらも新聞紙印行条例を明治2 (1869) 年2月に公布し,新聞の刊行を促そうとした。しかし 1873年 10月征韓論をめぐって西郷隆盛らが下野すると,世論鎮圧のため新聞紙発行条目を公布し,75年には高まってきた自由民権運動弾圧のため6月讒謗律 (ざんぼうりつ) と一緒に,新聞記者への体刑を定めた新聞紙条例を公布した。また 83年には全文を改正し,新聞発行の際の保証金納付制度などを定めたり,明治政府批判は厳しく制限された。しかし 87年 12月一方で保安条例を発布しつつ,政府は,許可主義を廃止して届出主義を採るなど,一定の自由化を示す改正を行なった。さらに 97年新聞紙条例は改正が行われて,1909年の新聞紙法に引継がれていった。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「新聞紙条例」の解説

新聞紙条例
しんぶんしじょうれい

1875年(明治8)制定の新聞・雑誌取締り法。69年の新聞紙印行条例,73年の新聞紙発行条目を先行法令とし,自由民権派の反政府的言論活動に対処するため,75年6月28日讒謗律(ざんぼうりつ)とともに公布された。政府変壊論・成法誹毀(ひき)などを禁じ,違反者には禁獄刑を科したため,末広鉄腸(てっちょう)をはじめ言論人の投獄があいついだ。76年7月には内務卿の行政処分権による発行禁止と停止の両条項も追加された。政党活動の高まりをうけて83年に全面改正され,取締りを一層強化し保証金制度も設けられた。その後規制は若干緩和され,87年の一部改正では従来の発行許可制が届出制になり,97年には行政権による発行禁止・停止両条項が廃止された。1909年廃止されて新聞紙法となった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「新聞紙条例」の解説

新聞紙条例
しんぶんしじょうれい

1875(明治8)年に制定された明治政府の新聞・雑誌取締法
民撰議院設立建白を機に民権論がおこり,新聞・雑誌による専制政府攻撃が活発化すると,政府は1875年讒謗律 (ざんぼうりつ) とともに新聞紙条例を公布し,政府や法律に対する新聞の非難を禁じ,違反者には体刑や罰金刑を科した。この法律はその後改正されて,1909年の新聞紙法に継承された。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の新聞紙条例の言及

【発禁】より

…発売禁止は一時的な行政処分であるが,発行人等に与える心理的・経済的圧力は大きく,言論・出版の自由に対する深刻な脅威となった。また,それ以前の新聞紙条例の時代には,行政庁の処分としての発行禁止(および発行停止)という制度が認められていた。発行禁止は新聞や雑誌の発行を将来に向かって永久に禁止するものであり,いわば新聞・雑誌への死刑宣告ともいうべき処分であった。…

※「新聞紙条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android