ヘルパーが利用者の自宅などを訪れて入浴や排せつ、家事を手伝う介護保険サービス。入浴や食事などを介助する「身体介護」、掃除や調理、洗濯などをする「生活援助」のほか、医療機関への移動を手助けする「通院介助」がある。ヘルパーの高齢化や人手不足が深刻な社会問題となっており、訪問介護事業所は2022年度、約4割が赤字経営。厚生労働省は人材確保のため、24年度から職員の賃上げを手厚くする一方、訪問介護全体では利益率が高いとして、事業所の収入となる介護報酬の基本料を減額する。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
在宅で介護を必要とする高齢者の居住地にホームヘルパーなどの訪問介護員を派遣して、日常生活の支援を行うことを目的とする在宅サービス事業。かつてはホームヘルプサービスとよばれていたものが、2000年(平成12)の介護保険制度の導入により名称が変更され、介護保険法に定める居宅サービス(都道府県が事業者の指定・監督を行う)の一つに位置づけられたものである。要介護認定の区分に応じたサービスが提供される。
サービスには身体介護や生活援助サービスがある。身体介護は利用者の身体に直接触れて行う介助サービスで、食事の介助、入浴や排泄(はいせつ)の介助および清拭(せいしき)、洗顔や洗髪あるいは歯みがきなどの身体整容、衣服の着脱の介助、体位変換や移動の介助、さらには服薬介助などが含まれる。生活援助サービスには調理や洗濯あるいは掃除などの家事、さらには買い物など日常生活上の世話が含まれる。ほかに生活上の相談にも対処し、必要に応じて助言も行う。
なお、介護保険法で規定される居宅サービスは訪問介護のほかに、訪問看護や訪問リハビリテーションおよび居宅療養管理指導、通所介護および通所リハビリテーション、短期入所生活介護および短期入所生活療養介護、特定施設入居者生活介護、さらには福祉用具貸与や特定福祉用具販売など計13のサービスがある。
[編集部]
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