ホームヘルパー(読み)ほーむへるぱー(英語表記)home helper

翻訳|home helper

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ホームヘルパー」の意味・わかりやすい解説

ホームヘルパー
ほーむへるぱー
home helper

加齢に伴う心身の機能の低下や減退、あるいは心身の障害などのため、日常生活を営むうえで援助を必要とする高齢者や障害者を自宅に訪ね、身体の介護や家事の援助、その他各種相談や助言などを行い、自立支援のためのサービスを提供する専門職。

 具体的には、(1)食事や排泄(はいせつ)、衣類の着脱、入浴、身体の清拭(せいしき)、洗髪、通院などの身体介護、(2)調理や衣類の洗濯・補修、住居などの掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、関係機関との連絡などの家事援助、(3)日常生活における身体の監護や金銭の管理などさまざまな悩み事や困り事に対する相談・助言、である。

[川村匡由]

沿革

老親の介護は長年、家族や地域の住民の有志によって行われていたが、1956年(昭和31)長野県の上田市や諏訪(すわ)市などが家庭養護婦派遣事業として取り組み、家族や住民の有志にかわり、高齢者の介護が行われた。これが公的な制度としては初めてのものであった。

 しかし、高齢者の介護は年々社会問題となったため、国は1963年に老人福祉法を制定し、翌1964年、介護が必要な高齢者を特別養護老人ホームなどに入所・保護する施設福祉サービス、および老人家庭奉仕員を高齢者本人の自宅に派遣させる家庭奉仕員派遣事業などの在宅福祉サービスを中心に施行した。当時、高齢化率(65歳以上の人口が総人口に占める割合)は6.1%であったが、高齢化率はその後、年々上昇するとともに、核家族化によって家庭における老親の介護機能が低下し、寝たきり認知症、虚弱などの高齢者の介護が深刻な問題となった。

 そこで、国は1989年(平成1)、「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)」を策定、当時、約3万3000人しかいなかった家庭奉仕員を10万人に増やすなど、高齢者を対象とした保健福祉の公的サービスの整備目標を掲げるとともに、その具体的な実施のため、地方公共団体に老人保健福祉計画の策定を義務づけた。同時に、従来の家庭奉仕員をホームヘルパー、また家庭奉仕員派遣事業をホームヘルプサービス改称改正し、事業の強化を図った。そして、在宅で介護を受けている高齢者を特別養護老人ホームなどで日帰りで介護を行うデイ・サービス事業、および同ホームなどで1週間程度預かり介護を行うショートステイ事業を実施することにし、これらを「在宅福祉三本柱」と位置づけ、従来の施設福祉サービスよりも在宅福祉サービスのほうに力を入れることになった。そのうえで、主任ヘルパーとして2~3級のホームヘルパーの連絡・調整などを行う1級、身体介護を中心としたホームヘルプサービスに従事する2級、家事援助や相談・助言などに従事する3級の、各養成研修講座を設け、その事業を地方公共団体に委託、都道府県知事が指定する研修課程を修了した者をホームヘルパーとして認定した。その後、1994年の「新ゴールドプラン」で17万人、2000年(平成12)の「ゴールドプラン21(5か年計画)」で35万人の整備目標をたてた。

 しかし、増え続ける介護サービスへの需要に供給が追いつかないうえ、少子高齢社会の到来に伴う社会保障給付費の急増のため、厚生労働省はそれまでの措置制度から社会保険方式による介護保険法を1997年に制定、2000年4月に施行させた。ホームヘルパーは同法に基づいて高齢者を介護する場合、訪問介護員とされ、介護ヘルパーともよばれる。居住する市町村の介護保険認定審査会で要介護認定を受けた高齢者を対象に、介護支援専門員(ケアマネージャー)がその区分支給限度額に応じて居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成するが、訪問介護員はこれに基づき、身体介護、家事援助を基本とした生活援助、およびこれらの介護の複合型の三つからなる介護を行う。訪問介護員は介護保険法施行令第3条で定める者に該当する資格で、都道府県知事が指定する研修課程などを修了し、修了証明書の交付を受けた者とされる。その後、サービスの質の向上のため、厚生労働省は介護職員のキャリアパスの実施などを行っている。キャリアパスとは、介護職員が将来的に希望をもって就業し続けられるよう、その能力や資格、経験などに応じた処遇を適切に行うため、2010年度に導入された制度であるが、所定の要件を満たさない場合、介護職員処遇改善交付金の助成額が減額されることになっている。なお、介護保険法施行規則の改正により、2013年4月から訪問介護員2級養成研修は「介護職員初任者研修」へ移行、訪問介護員1級養成研修および介護職員基礎研修は「実務者研修」へと一本化されるのに対し、同3級養成研修は廃止されることになった。もっとも、これまでの資格そのものは今後も存続される。

 一方、障害者を対象にしたホームヘルプサービス事業は、2005年に制定された障害者自立支援法では居宅介護(身体介護および家事援助)とされたが、2013年4月に障害者自立支援法が障害者総合支援法に改称・改正され、新たに重度訪問介護なども追加されることになった。

[川村匡由]

現状と課題

高齢化率は2055~2060年にピークを迎えるほか、団塊の世代が後期高齢者になり要介護者の増加が予測される2030年が目前なだけに、厚生労働省はこれまで介護保険法の改正や介護報酬の引き上げ、また介護職員処遇改善交付金の支給など、さまざまな措置を講じてきた。しかし、その需要に供給が追いついていないうえ、肝心のホームヘルパーの労働条件も抜本的な改善とはなっていないのが実情である。

 現に、これまでの訪問介護員養成研修2級課程の修了者は計267万3000人で、その大半は就業を希望しているものの、労働条件が悪いなどの理由で38万5000人と全体の15.4%しか就業していない(2011年推計)。就業者の87.8%は女性であり、平均年齢は50.9歳、また、常勤職員は約8割で、平均月収は18万8975円、平均時給は1235円(平成23年度財団法人介護労働安定センター調査)にとどまっており、過酷な労働の割に低賃金で、将来の見通しがたてにくいなどの実態が、供給不足のおもな理由となっている。

 そこで、今後の課題として、人材の確保にあたっては安易に外国人労働者に頼るのではなく、賃金の大幅な引き上げや社会保険の適用、定年制の導入など社会的身分の向上や雇用の保障があげられる。そのためには、国の財源として消費税などの租税や社会保険料を便宜的に引き上げるのではなく、真の行財政改革によって抜本的な解決を図るべきではないだろうか。

[川村匡由]

『安岡厚子著『ホームヘルパーと上手につきあう』(1999・自治体研究社)』『川村匡由編著『21世紀の社会福祉1 社会保障論』第5版(2005・ミネルヴァ書房)』『川村匡由編著『21世紀の社会福祉8 介護福祉論』(2011・ミネルヴァ書房)』

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