日本大百科全書(ニッポニカ) 「賃金統制」の意味・わかりやすい解説
賃金統制
ちんぎんとうせい
wage control
労使が自主的に行うべき賃金決定に対して、国家が介入し、賃金の上昇を規制することをいう。国民経済に大きな影響を与え、労働者生活の基盤となる賃金は、資本主義体制のもとでもしばしば規制されやすい。とくに戦争やインフレ時などには賃金統制が行われることが多い。賃金統制の方法には、労働基本権を否認したうえで法的強制力をもって直接賃金を統制する直接的統制と、法的強制力をもたない指針などによる間接的統制とがある。
わが国においては、1937年(昭和12)の日中戦争勃発(ぼっぱつ)以降、戦事遂行を目的として直接的統制が行われた。すなわち、38年4月に公布された国家総動員法に基づいて、翌39年3月に第一次賃金統制令、同年10月に賃金臨時措置令、40年10月に第二次賃金統制令が公布された。戦後の占領下においても、総合インフレ対策の一環として、業種別平均賃金1800円ベース設定(1947)、官公吏の給与水準2920円(1948)、あるいは赤字融資や補給金による賃上げを禁じた賃金三原則(1948)などの間接的賃金統制が行われた。また、国際労働機関(ILO)の「最低賃金決定機構の創設に関する条約」(26号条約)に基づいて、最低賃金法が1959年(昭和34)に制定され、最低工賃額を決定できる家内労働法が70年に制定されているが、これらも運用いかんによっては賃金統制の道具に転化するおそれなしとはいえないであろう。
1960年代以降、先進資本主義諸国において、賃金をはじめとする諸所得と物価水準に対して政府が関与する所得政策がしばしば試みられているが、これは、1948年にイギリスにおいて労働党政府が行った賃金ストップ政策にすでにみられるし、61年における保守党の賃金規制政策はまさに賃金凍結であった。また、消費者物価上昇の抑制と減税を政府が、賃上げ自粛を労働組合が、それぞれ紳士的に約束した75年の社会契約も、やはり一つの賃金統制であろう。
[小泉幸之助]