テレビか自転車のどちらかを与えようというように、数個の給付のなかから選択によって定まる一個の給付を目的とする債権。債権の目的が成立のときにはまだ定まっていない点で種類債権に類似しているが、目的が種類によって限定されるのではなく、それぞれの個性が重視される数個の給付により限定されている点で区別される。選択債権は履行されるまでに給付が一つに決定されなければならず、これを選択債権の特定という。この特定は、選択権者の選択によって生ずるのが普通であるが、給付の不能によって生ずることもある(民法410条)。選択権者は債権者でも第三者でもよいが、特別の定めがなければ債務者が選択権をもつ(同法406条)。選択権の行使は、相手方に対する一方的意思表示で足り、相手方の承諾を要しない。第三者の選択権の行使は、債権者または債務者に対する意思表示である。選択権を有する当事者が、弁済期が到来し相手方が相当の期間を定めて催告しても選択しないときは、選択権は相手方に移転する(同法408条)。
[竹内俊雄]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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