選挙公報(読み)センキョコウホウ

共同通信ニュース用語解説 「選挙公報」の解説

選挙公報

選挙の際、立候補者の氏名や経歴、公約などを記載して選挙管理委員会が広く配布する広報紙。公選法選管に対し、国会議員都道府県知事の選挙での発行を義務付けている。原則として投票日の2日前までに全戸配布、選管の判断でホームページにも掲載できる。都道府県議選や市長選などでは発行義務はなく、各自治体の判断に委ねられている。無投票の場合は通常、発行されない。

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精選版 日本国語大辞典 「選挙公報」の意味・読み・例文・類語

せんきょ‐こうほう【選挙公報】

  1. 〘 名詞 〙 公職選挙法に定める選挙で、候補者の氏名・経歴・政見などを掲載した文書。都道府県選挙管理委員会が発行して有権者に配布する。
    1. [初出の実例]「都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効に因る再選挙を除く)ごとに、一回発行しなければならない」(出典:公職選挙法(1950)一六七条)

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改訂新版 世界大百科事典 「選挙公報」の意味・わかりやすい解説

選挙公報 (せんきょこうほう)

選挙公営趣旨に基づき選挙管理委員会が選挙区ごとに発行する文書で,原則として,選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙の期日前2日までに配布される。公職選挙法(167条~172条の2)に選挙公報についての規定がおかれている。衆議院議員参議院議員および都道府県知事の選挙においては,都道府県の選挙管理委員会は,選挙ごとに1回,選挙公報を発行しなければならないが,普通地方公共団体(都道府県および市町村)の議会議員および市町村長の選挙においては,選挙公報の発行は選挙管理委員会の任意である。選挙公報には,比例代表選出参議院議員の選挙においては,名簿届出政党等の名称および略称,政見,名簿登載者の氏名,経歴および当選人となるべき順位などが,その他の選挙においては,候補者の氏名,経歴,政見,写真などが掲載される。選挙公報には字数の制限があり,衆議院議員,選挙区選出参議院議員,都道府県知事の選挙においては2000字,比例代表選出参議院議員の選挙においては名簿登載者の数に応じて命令で定められた字数,普通地方公共団体の議会議員および市町村長の選挙においては500字を超えることができず,超過部分は公報に掲載されない。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「選挙公報」の意味・わかりやすい解説

選挙公報
せんきょこうほう

公職選挙の候補者の氏名,経歴,政見などを掲載した文書で,選挙管理委員会により各選挙ごとに発行される (公職選挙法) 。選挙の種類により,義務制選挙公報と任意制選挙公報とがある。義務制選挙公報は,衆参両議院議員および都道府県知事の選挙において,都道府県選挙管理委員会により選挙 (選挙の一部無効による再選挙を除く) ごとに1回発行されなければならない。任意制選挙公報は,都道府県議会議員,市町村議会議員および市町村長の選挙 (選挙の一部無効による再選挙を除く) において,当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会により条例の定めるところに従って発行される。任意制選挙公報に関する条例は,義務制選挙公報の発行手続の規定に準じて定めるべきものとされている。

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百科事典マイペディア 「選挙公報」の意味・わかりやすい解説

選挙公報【せんきょこうほう】

公職選挙の候補者の氏名,経歴,政見,写真などを掲載した文書。国会議員および都道府県知事選挙では都道府県の選挙管理委員会が,選挙ごとに1回発行しなければならず,地方議会議員および市町村長選挙では,その発行は任意とされる(公職選挙法167条〜172条2)。→選挙公営
→関連項目選挙運動

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「選挙公報」の意味・わかりやすい解説

選挙公報
せんきょこうほう

候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した文書で、選挙公営の趣旨に基づき発行される。衆議院・参議院議員、都道府県知事の選挙においては、都道府県選挙管理委員会が選挙ごとにかならず1回発行する(義務制選挙公報)。その他の選挙における公報の発行は、各都道府県・市町村の任意である。選挙公報は、市町村の選挙管理委員会により、選挙人名簿に記載された者の属する世帯に選挙の期日前2日までに配布される。

[三橋良士明]

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