災害時に自力で避難するのが困難な人。東日本大震災の被災地で死者の半数以上が高齢者だった点や、障害者の死亡率が高かったのを教訓に、国は2013年に災害対策基本法を改正、要支援者名簿の作成を市町村に義務付けた。総務省消防庁によると、19年6月時点で1720市区町村が名簿作成を済ませ、累計の要支援者数は約784万人。
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災害時に自力での避難が難しく、第三者の手助けが必要な高齢者、障害者、難病患者などの災害弱者。東日本大震災などの災害時に高齢者らに被害が集中しがちであった反省を踏まえ、2014年(平成26)4月に施行された改正災害対策基本法で、避難行動要支援者の避難を迅速・円滑に進め、命の危険から守る支援制度がスタートした。かつては「災害時要援護者」とよばれた。改正災害対策基本法に基づき、国は市区町村に避難行動要支援者の名簿づくりを義務づけ、要支援者ひとりひとりの個別支援計画をつくるよう求めている。
高齢者、障害者、乳幼児など災害時に配慮が必要な「要配慮者」のうち、とくに避難時に支援が必要な人を避難行動要支援者という。具体的には高齢者、寝たきり(要介護3以上)の人、認知症(要介護3以上)の症状のある人、障害者手帳(障害等級1、2級)の交付を受けている人、療育手帳(A判定)の交付を受けている人、難病患者らのうち、ひとり暮らしの人や高齢者のみの世帯の人などが該当する。名簿には氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、支援を必要とする理由などが記載される。支援計画では、要支援者の安否確認、救助、手助け、誘導などをする避難支援者を事前に決めておき、津波、台風、原子力発電所事故などの災害別に、避難場所、経路、必要な道具、連絡先などを盛り込む。また要支援者の同意を得たうえで、平時から名簿を自治会・自主防災組織、民生委員・児童委員、地区福祉委員・社会福祉協議会、消防などの外部機関に提供し、情報共有しながら、日ごろの訓練などに役だてる。しかし名簿を外部機関に提供するには、掲載された要支援者ひとりひとりの同意が必要で、この個人情報の問題が、名簿作成の遅れの原因となっている。
[編集部 2016年3月18日]
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