郡制(読み)ぐんせい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「郡制」の意味・わかりやすい解説

郡制
ぐんせい

地方行政区画である郡の編成制度。郡は古代に設置され、律令(りつりょう)支配基礎単位となった。以後、時代により変質をとげつつも、明治に至り郡区町村編制法布告(1878)や府県制・郡制の施行(1890)により整備されたが、1923年(大正12)に行政機関としての役割は廃止され、行政区画としてのみ存続している。中国では古代に郡県制郡国制が設けられた。

[編集部]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「郡制」の解説

郡制
ぐんせい

明治期に府県町村の間に位置する郡を地方自治体とした法律。1890年(明治23)5月公布。明治初年の大区・小区制のもとで発生した住民反発を吸収するため,政府は1878年郡区町村編制法を制定し,旧来の郡を行政単位として郡長を任命した。しかし郡長は国の出先機関として,町村の戸長を通じて中央の行政命令を下達するにすぎなかった。郡制公布により,3分の2が町村会議員の互選,3分の1が大地主からの互選議員からなる郡会が発足,郡行政は郡長と郡会議員と府県知事任命の郡参事会員により担われた。しかし郡は自治体としては未発達で府県知事・内務大臣の監督下にあった。1921年(大正10)原内閣は郡制廃止に踏み切り,23年に郡はたんなる地理的名称にもどった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「郡制」の解説

郡制
ぐんせい

明治〜大正時代にかけての地方行政制度
古代の郡の名称は江戸幕府の復旧策によって残存していたが,1878(明治11)年郡区町村編制法の成立により行政単位として政府の行政浸透の機能を果たした。'90年郡制公布により地方自治体となったが,課税権能をもたず不完全で,単なる行政区画として存続した。

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百科事典マイペディア 「郡制」の意味・わかりやすい解説

郡制【ぐんせい】

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