郡国制(読み)ぐんこくせい

精選版 日本国語大辞典 「郡国制」の意味・読み・例文・類語

ぐんこく‐せい【郡国制】

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デジタル大辞泉 「郡国制」の意味・読み・例文・類語

ぐんこく‐せい【郡国制】

中国代の地方行政制度。同族功臣を分封した国を置き、直轄地には郡県を設けるという、封建郡県併用の地方制度

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「郡国制」の意味・わかりやすい解説

郡国制
ぐんこくせい

中国、漢代の行政制度。中国では春秋戦国時代に、一族、功臣に土地、人民を賜与して間接統治を行う封建制にかわって、官僚を通して中央集権的に直接統治する郡県制が出現した。秦(しん)の始皇帝は郡県制という新しい統治形態を採用して全国を統一したが、すぐに崩壊してしまった。短命の秦に続いて王朝を建てたばかりの漢帝国にとって、広大な領域を中央集権的に治めることは不可能であった。前漢初めに皇帝直轄地とされたのはわずかに15郡であり、残りの35郡は功臣や同族を諸侯王に封建し、その自治に任された。諸侯王に与えられた封地は郡とはよばれず、国といった。こうした郡県制と封建制の二重統治体制を郡国制とよぶ。しかし、当初は賦税徭役(ようえき)徴収権、官吏任命権(諸侯国丞相(じょうしょう)は中央の任命)、発兵権などを掌握し、中央と同じ官僚機構や独自の年号をもっていた諸侯国も、景帝期の呉楚(ごそ)七国の乱(前154)が鎮圧されて以降、中央権力に抑えられ、諸侯国は残されても実質は郡県制に移行していった。

[鶴間和幸]

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百科事典マイペディア 「郡国制」の意味・わかりやすい解説

郡国制【ぐんこくせい】

中国,漢代初期に始まった,郡県制封建制度(封国制)を折衷した地方行政制度。高祖劉邦)は,秦の始皇帝による全面的な郡県制施行への旧勢力の反発が秦末の諸反乱につながったとの認識と,中国統一後の一族・功臣への優遇策などの観点から採用した。すなわち,中央直轄地(西部)には郡県制をしき,遠隔地(東部)には諸侯王・列侯・王子侯をおき,王国は1郡〜数郡,侯国は1県または県の一部の公租を得た。漢朝支配の安定によって次第に王・侯国の領土が削られ,これに反発する呉楚七国の乱(前154年)が平定されたのち,武帝時代(前141年―前87年)には,名は郡国というも実は郡県制と変わらなかった。
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山川 世界史小辞典 改訂新版 「郡国制」の解説

郡国制(ぐんこくせい)

漢の高祖(劉邦(りゅうほう))が始めた地方統治制度。秦の郡県制統治の失敗と,秦末の動乱以来復活の傾向にあった封建制を考慮して,郡県と封建を併用したもの。直轄の地(西部)には郡県制をしき,遠隔地(東部)には王侯国をつくって一族(同姓),功臣(異姓)を封じた。しかし異姓王侯国は高祖一代でほとんど除かれ,同姓王侯国は呉楚(ごそ)七国の乱をへて武帝の頃には縮小され,事実上の郡県制となった。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「郡国制」の意味・わかりやすい解説

郡国制
ぐんこくせい
Jun-guo-zhi; Chün-kou-chih

中国,漢の地方統治制度。前漢の高祖は初め一族や功臣を諸侯王国に封じて,封建制と郡県制と併用したが,これを郡国制という。しかし高祖の末年までには異姓の諸侯王をほとんど除き,劉氏一族だけが王として残った。そのうえ,同姓の諸侯王国も景帝の時代の呉楚七国の乱を契機に,領地を削られ,権限を奪われ,種々の禁令に束縛されて郡県制とほとんど変らなくしたので,やがて郡国制とは名前だけになった。

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旺文社世界史事典 三訂版 「郡国制」の解説

郡国制
ぐんこくせい

漢初期に始まった郡県・封建両制を折衷した地方統治制度
漢王朝を開設した高祖劉邦 (りゆうほう) は,秦の急進的中央集権化の失敗に鑑み,漸進的中央集権政策として,全国を中央直轄地(郡・県)と,漢王朝成立に功績のあった一族や功臣を王・侯に封じた国とに分けて統治した。功臣の王侯は高祖の在世中にほとんど廃され,一族の王侯も景帝のときの呉楚七国の乱ののち権限を削られ,第7代武帝にいたって事実上の郡県制が確立された。

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世界大百科事典(旧版)内の郡国制の言及

【漢】より

…漢の領土拡大にともなって周辺の諸民族を開化して周辺諸国の勃興と成長をうながし,漢族と周辺諸民族で構成される東アジア世界の形成を準備したことも注目される。
[郡国制と中央集権体制の確立]
 劉邦(高祖)は前202年に皇帝の位につくと,秦の統治方式を踏襲して中央集権的な官僚制と郡県制を施行した。すなわち皇帝の下に行政・軍事・監察の最高責任者として丞相・太尉・御史大夫のいわゆる三公をおき,政務分担機関として太常(儀礼祭祀),光禄勲(宮殿警備),衛尉(宮門警備),太僕(車馬),廷尉(司法),大鴻臚(外交),宗正(宗室),大司農(国家財政),少府(帝室財政)の九卿(きゆうけい)(九寺)をおいて中央政府を構成した。…

【郡県制】より

…この郡県には中央の丞相(民政),太尉(軍政),御史(監察)に対応して,郡守,郡尉,監御史と県令,県尉,県丞の官が置かれた。 この改革があまりに性急であったため,秦をついだ漢は封建制の封国を加味した郡国制を敷き,郡と同格の王国,県と同格の侯国を設けたが,武帝の時代には実質的には郡県制と大差なくなった。紀元2年(元始2)の統計では郡国103(王国20),県など1578(侯国241)を数える。…

【高祖】より

… 劉邦は〈寛大長者〉とされ,秦代の極端な法罰主義の弊害にかんがみ,諸事万端につけ寛宥と簡易を政治理念とした。中央政府の官僚機構は秦制を踏襲したが,地方政治では郡県と封建とを併用した郡国制度を採用した。諸侯王には大幅な自治を付与し,その封国はあたかも半独立国のごとき様相を呈していた。…

【呉楚七国の乱】より

…中国,前漢景帝期(前157‐前141)の封建諸王の内乱。漢は秦の郡県制を改め,一族を諸侯王に封じて各地に国を置いた(郡国制)。諸侯王には広大な封地と国内の統治権が与えられ,しだいに強大化し,独立国の様相を呈した。…

※「郡国制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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