改訂新版 世界大百科事典 「鉄道国有法」の意味・わかりやすい解説
鉄道国有法 (てつどうこくゆうほう)
日本の鉄道は原則として国有とすることを定めた法律で1906年制定。日露戦争の終わった1905年末における官営鉄道の営業キロは2413.3kmで,民営鉄道5196.2kmのほぼ1/2であった。しかし民営鉄道には経営不振から政府による買上げを希望する動きがあり,政府も日清,日露両戦争における軍事輸送の経験から,鉄道を国有として一本化することの必要性を感じていた。また鉄道経営上も,ばらばらの鉄道を統合することによって運賃の低減や車両の共用など経済面での利益が得られ,国内産業の振興に役だつと考えられた。そこで全国で17の民営鉄道会社(北海道炭礦,甲武,日本,岩越,山陽,西成,九州,北海道,京都,阪鶴,北越,総武,房総,七尾,徳島,関西,参宮)の延べ4545kmを買い上げるため,1906年3月,鉄道国有法を公布し,買上げは翌年10月までに完了した。これ以後,幹線以外の〈一地方ノ交通ヲ目的トスル鉄道〉(第1条)に限って民営鉄道が認められることとなった。この法律は87年の国鉄の分割・民営化にあたり廃止された。
執筆者:鈴木 順一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報