首長制(読み)シュチョウセイ

デジタル大辞泉 「首長制」の意味・読み・例文・類語

しゅちょう‐せい〔シユチヤウ‐〕【首長制】

議員と首長とを別々の選挙で選び、両者の牽制けんせいと均衡のうちに公正な政治の実現をはかる制度。米国の大統領制がこれにあたる。日本では地方公共団体で採用されている。

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精選版 日本国語大辞典 「首長制」の意味・読み・例文・類語

しゅちょう‐せいシュチャウ‥【首長制】

  1. 〘 名詞 〙 議員と自治体の首長とを別の選挙によって選出し、相互に牽制させて行政の公正な運営をはかる制度。アメリカ合衆国の大統領制がこれにあたる。日本でも、地方公共団体がこの制度を採用している。

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改訂新版 世界大百科事典 「首長制」の意味・わかりやすい解説

首長制 (しゅちょうせい)

都道府県,市区町村の執行機関の長を〈首長〉という。第2次大戦後の日本の地方自治体の政治制度は,国と異なり直接公選の首長と議会の二元的代表機関を中心に構成されている。首長と議会は住民に直接責任を負う相互対等の機関であり,両者の抑制均衡による団体意思の決定と執行が原理となる。このような機関対立主義は〈首長主義〉ないし〈大統領制型政治制度〉と称される。戦前,府県知事は天皇によって任免される官吏であり,市町村長は議会による間接選挙で選ばれ,官選知事と市町村長は国の地方行政機構を形成していた。直接公選の首長制は,地方自治体を名実ともに自治団体とする意義をもっており,戦後自治制度の根幹であるといえる。

 だが首長主義が予定した理念は,戦後自治体政治において容易に実現しなかったばかりか,今日なお評価が一致しているわけではない。地方自治法の規定するところからいえば,首長は当該普通地方公共団体を統轄し代表するものとされ,議会を招集するとともに,執行機関の長として議案の提出,予算の調整と執行,地方税の賦課徴収,分担金,使用料,手数料の徴収,財産および公の施設の管理などの事務を担任する(地方自治法149条)。また補助機関職員の人事権をもつ。このような権限の遂行の多くは,議会の議決を必要とする。一方,首長は相互抑制の原則に基づき,議会に対し再議,専決処分,解散権を行使できる。再議とは,大統領制にみられる拒否権に類するものであり,(1)議会の議決した条例の制定・改廃もしくは予算に関する議決に異議のある時,(2)議会の議決がその権限を超えまたは法令・会議規則に違反すると認める時,(3)議会の議決が収入支出に関し執行不可能と認めるときにおいて,首長は理由を付して再議に付すことができる(地方自治法176,177条)。(1)の場合,議会が出席議員の3分の2以上をもってふたたび同一の議決をしないかぎり,議会の議決は成立しない。また,(2)の場合,議会がふたたび同一議決をしても,知事は自治大臣,市区町村長は知事に審査を申し立てることができ,自治大臣ないし知事は取消しの裁定権をもつ。専決処分とは,首長に議会招集の余裕がない場合や,議会が議決するべき事件を議決しない場合に,首長がその議案を独自に処理することをいう。ただし,専決処分は次の議会で承認を得なくてはならない。また首長は議会において全議員の3分の2が出席し4分の3以上の多数をもって不信任決議が成立したとき,および収入支出に関する再議において議会がなお同一の議決をしたときに,これに対抗して議会を解散できる。ただし,首長は解散選挙後初の議会で3分の2以上の議員の出席のもとに2分の1以上の多数でふたたび不信任が議決されたならば,その職を失う。

 このように,日本の首長制には法制度上,議会との相互抑制のくふうがこらされている。だが,首長には議会の議決権,調査権の及ばない機関委任事務の執行責任が負わされている。実はここに首長の地位と評価が安定しなかった要因がある。戦後改革からしばらくの間,国の公選知事への不信感は強く公選廃止などが論じられたが,これは公選知事が国の事務を適切に処理するか否かに対する危惧に根ざすものであった。また,一般に日本には強大な首長,弱体な議会なるイメージが支配的であるが,これも機関委任事務に起因している。だがこれを別とすれば,議会は長の人事権,請負契約,補助金の陳情などに介入し,長の再議権や専決処分などに裏づけられた権限行使を制約してきた。首長が市民からその正当な代表機関として認識され,真に政治的権能を行使するようになったのは,1970年代に入ってである。市民は都市環境が悪化する中で,政策立案の権能が実質的に首長の側にあることを見いだし,首長を動かしてみずからの要求を実現するようになった。首長も市民の代表機関として市民との対話,政策作成への市民参加を図り,政治的威信を高めた。このような状況について,議決機関たる議会の権限を侵すもの,さらには官僚政治に結びつくとする指摘がある。しかしこの点は,公選首長を自治体政治における一つの正当な代表機関として位置づけるとともに,議会が機関対立主義の原理に立脚した運営を図ることによって解決されよう。

 ところで外国の首長制には,日本と同様の形態に加えて〈市支配人制city manager system〉〈委員会制commission system〉のような形態がみられる。前者は政策執行や行政組織の管理権限を,市会の統制の下に市会が雇用した専門家にゆだねるものである。後者は権力分立の原理をとらず,3~7人の委員が構成する委員会が議会機関と執行機関の権能をあわせもち,各委員が行政各部を分担して政策の遂行にあたる。いずれの形態でも市長mayorは存在するが,市政の名目上の長である場合が多い。日本同様の二元的代表制を採用する場合でも,首長権限が弱体であることもある。またフランスの首長のように国会議員との兼職を認めている国もある。これらに比して日本の首長制は画一的であるが,地方制度調査会は1979年に自治体統治機関の多様化を首相に答申した。
大統領制
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首長制 (しゅちょうせい)
chiefdom

部族社会(政治的中心をもたず,富や地位の分化もみられない平等社会)と国家社会(権力が中央に集まり,富や地位の分化が確立している社会)との中間に位置する統治形態として,アメリカの文化人類学者E.R.サービスによって導入された概念。部族社会の中で平等な地位にあった血縁集団の間に地位の上下関係が生じ,その一つまたは少数の集団が首長chiefの地位を独占・継承するに至って生まれる。そのような首長は生産と分配を統制し,公共的な仕事を計画し,そのための集団を組織するなどの公権力をもち,その執行の権力ももっている。しかし首長は,たとえば生産物をいったん貢物などの形で集めるものの,みずからの所有物として独占することはできない。これを祭宴,公共的な仕事に対する見返りなどの形で一般の人に還元する義務がある。このような再分配を前提とした経済を通して,初めて首長の権威を維持することができる。
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知恵蔵 「首長制」の解説

首長制

王制」のページをご覧ください。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「首長制」の意味・わかりやすい解説

首長制
しゅちょうせい

直接、国民によって選挙された行政権の長(首長)を、公選議員をもって組織された議会と並立的な国民代表機関として位置づけ、その首長に議会から独立した地位・権限を付与した統治(政府)形態をいう。首長制は、議会と首長との間で権力の行使を分割し、相互の牽制(けんせい)と均衡によって、公正な政治・行政運営を確保しようとするもので、首長主義または大統領制presidential systemともいわれ、議会の信任を前提として、議会により首長を選出する議院内閣制と対比される統治形態である。アメリカの大統領制が首長制の代表例である。

 わが国では、国が議院内閣制を採用しているのに対し、地方公共団体は首長制を採用している(憲法93条2項)。ただし、地方議会は長の不信任議決をすることができ、その場合に、長は議会を解散することができるなどの点で議院内閣制的な要素を加味して、両者の調整を図っている。

[三橋良士明]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「首長制」の意味・わかりやすい解説

首長制
しゅちょうせい
chiefdom

村落などの諸単位が結合し,共通のリーダーを戴いた高次の社会的統一をつくっているような政治形態。リーダーの地位が個人的資質に基づいた一時的なものにとどまるバンド社会などとは異なり,首長の地位は文化的,制度的に恒久的なものであり,一方,直属の専門化した行政・司法組織を欠いている点では国家の長である王とも異なっている。首長の実際的権力はしばしば微弱で,下位単位の紛争の調停役といった存在である。この政治形態はある程度余剰を生む経済力に支えられており,しばしば再分配と呼ばれる経済組織によっても特徴づけられている。

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