デジタル大辞泉 「高年齢者雇用安定法」の意味・読み・例文・類語
こうねんれいしゃこようあんてい‐ほう〔カウネンレイシヤコヨウアンテイハフ〕【高年齢者雇用安定法】
[補説]平成16年(2004)6月、少子高齢化の進行に対応するため改正法が成立。事業主に対して、(1)定年の定めの廃止、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年年齢の段階的引き上げのいずれかの実施を義務づけた「高年齢者の安定雇用の確保」、および「高年齢者等の再就職の促進」「定年退職者等の臨時的・短期的就業機会の確保」などの規定が主な改正点となっている。平成25年(2013)4月以降は、60歳で定年退職後も就業を希望する人はすべて継続雇用制度の対象となり、希望者は全員65歳まで再雇用されるようになった。