中世の領主国家のように、国家は領主の私的世襲財産であるとみる政治共同体。ここでは、領土や領民は領主の私有物、財政は領主の私的収入、戦争は領主の私事とみなされ、その支配は絶対的であり、領民の自由はほとんど認められない。家産制の語はスイスの政治家・国法学者ハラーの『国家学の復興』6巻(1816~25)に由来する。彼はルソーの政治思想に反対し、封建秩序の維持を唱えて家産国家論を展開。したがって、この国家論は小さな分邦国家としての領主国家を基礎づける理論とはなるが、近代国家の前段階としての巨大な中央集権的絶対主義国家の理論づけとしてはかならずしも適当ではなく、ましてや個人の自由や民主的政治制度の確立を前提とする近代的な市民国家にとっては敵対理論となる。家産国家、家産制、家産官僚制などの語は、マックス・ウェーバーが支配の三類型(合法的・伝統的・カリスマ的支配)を分類したとき、家産制的支配を伝統的支配の一型態として位置づけてから社会科学用語の一概念として注目されるようになった。
[田中 浩]
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