「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の通称。都市部を中心にモータリゼーションの進展により、交通事情が急速に悪化したことから、1962年(昭和37)に制定されたもので、自動車保管場所証明制度の導入となった。しかし、渋滞や事故の原因になる違法駐車が深刻化し、その対策のため、91年(平成3)7月、改正法が施行された。車庫について行政手続が不要だった軽自動車についても、東京23区と大阪市内では警察署に車庫の届け出が義務づけられた。この届け出義務適用地域は、段階的に拡大されることになっている。また、現行の登録車を含め、車庫をかえたときも届け出が必要になった。このほか、保管場所標章制度が新設され、車両には、警察署長発行のステッカーを貼ることになり、虚偽の届け出や不届けの場合には罰則が適用され、青空駐車の罰金額も引き上げられた。
改正法の施行を挟んで、瞬間路上駐車台数は、減少を続けており、1990年から93年にかけて、東京都内では約23万台から約19万台に、大阪府内でも約37万台から約32万台に減った。また、全国11か所で実施した夜間の長時間違法駐車台数も各地で24~87%の減少になった。
違法駐車急増の背景には、他人名義などの不正手段で車庫証明を取得する「車庫とばし」の横行も一因だったが、これらを含め車庫法違反の摘発は、1992年1年間で約7200件にのぼり、改正法施行前の2倍に急増した。一方で、地域によっては駐車場不足や料金の高騰が問題となっている。
[五味稔典]
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