車庫法(読み)シャコホウ

デジタル大辞泉 「車庫法」の意味・読み・例文・類語

しゃこ‐ほう〔‐ハフ〕【車庫法】

《「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の通称》⇒保管場所法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「車庫法」の意味・わかりやすい解説

車庫法
しゃこほう

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の通称。都市部を中心にモータリゼーション進展により、交通事情が急速に悪化したことから、1962年(昭和37)に制定されたもので、自動車保管場所証明制度の導入となった。しかし、渋滞や事故の原因になる違法駐車が深刻化し、その対策のため、91年(平成3)7月、改正法が施行された。車庫について行政手続が不要だった軽自動車についても、東京23区と大阪市内では警察署に車庫の届け出が義務づけられた。この届け出義務適用地域は、段階的に拡大されることになっている。また、現行の登録車を含め、車庫をかえたときも届け出が必要になった。このほか、保管場所標章制度が新設され、車両には、警察署長発行のステッカーを貼ることになり、虚偽の届け出や不届けの場合には罰則が適用され、青空駐車の罰金額も引き上げられた。

 改正法の施行を挟んで、瞬間路上駐車台数は、減少を続けており、1990年から93年にかけて、東京都内では約23万台から約19万台に、大阪府内でも約37万台から約32万台に減った。また、全国11か所で実施した夜間の長時間違法駐車台数も各地で24~87%の減少になった。

 違法駐車急増の背景には、他人名義などの不正手段で車庫証明を取得する「車庫とばし」の横行一因だったが、これらを含め車庫法違反の摘発は、1992年1年間で約7200件にのぼり、改正法施行前の2倍に急増した。一方で、地域によっては駐車場不足や料金の高騰が問題となっている。

[五味稔典]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「車庫法」の意味・わかりやすい解説

車庫法
しゃこほう

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の通称。激増する車保有と駐車場不足から,これまでさまざまな駐車問題が起きていたが,これに対応すべく,1991年7月に改正法が実施された。これによると,東京 23区および大阪市内では軽自動車にも車庫の届け出を義務づけ,車庫を変えた場合にも届け出が必要になり,車両にはステッカー (保管場所標章) を張るなどとしている。こうした対策により,都市での違法駐車は減ったものの,一方で駐車場不足や料金の高騰を招くことになった。

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百科事典マイペディア 「車庫法」の意味・わかりやすい解説

車庫法【しゃこほう】

〈自動車の保管場所の確保等に関する法律〉が正式名称(1962年制定)。自動車保有に際して車庫の保有を義務づけ(警察による車庫証明書が必要),青空駐車を禁止する。違法駐車対策として,1991年より軽自動車も東京23区と大阪市内で車庫の届出が義務づけられた。各警察署長発行のステッカーを車両に張らなければならない。また,車庫を変えたときも届出が必要となった。

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