韓国大統領対日政策特別談話
- 知恵蔵
- 盧武鉉(ノ・ムヒョン)韓国大統領が2006年4月25日、対日関係に絞って発表した強硬な談話。韓国が実効支配している竹島(韓国名・独島)について「日本が…
にんてい‐とくていひえいりかつどうほうじん〔‐トクテイヒエイリクワツドウハフジン〕【認定特定非営利活動法人】
- デジタル大辞泉
- ⇒認定NPO法人
分国法 ぶんこくほう
- 山川 日本史小辞典 改訂新版
- 戦国家法とも。戦国大名が家臣団統制・領国支配のために制定した法。効力が支配領国に限定されることと,紛争などにおける各人・当事者の自力救済を…
日韓併合 にっかんへいごう
- ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
- 1910年8月 29日に公布施行された「日韓併合に関する条約」に基づき日本が行なった韓国領有。日露戦争の結果,調印されたポーツマス条約 (1905) 第2条…
分国法【ぶんこくほう】
- 百科事典マイペディア
- 戦国大名が領国支配のために制定した法。戦国家法,家法とも。制定年代・地域・作成事情により内容・性格が異なるが,総じて年貢収納の確保と農業生…
がいこく‐ほう〔グワイコクハフ〕【外国法】
- デジタル大辞泉
- 1 外国の主権によって制定された法規。外国の法規。2 国際私法関係の準拠法として用いられる外国の法規。
こくほう‐がく〔コクハフ‐〕【国法学】
- デジタル大辞泉
- 1 国家の性質・形態・組織・作用などを法学的に研究する学問。2 憲法学汎論・比較憲法学をさす。
分国法 (ぶんこくほう)
- 改訂新版 世界大百科事典
- 戦国大名が領国支配のため制定した基本法。戦国家法ともいう。戦国大名が発令した戦国法は,個別的に出された単行法と分国法に大別されるが,分国法…
中国法 (ちゅうごくほう)
- 改訂新版 世界大百科事典
- 目次 古代 中世 近世数千年の古い歴史をもつ中国の法制は,刑法たる律を中心とし,社会とともに変遷してきたので,その経過の大体をとくに…
外国法 がいこくほう
- ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
- 外国の領域内で実施されている法律。もっとも国際私法により準拠法とされれば,内国の裁判所において適用され,またそのことにより内国において,裁…
内国取引の保護 ないこくとりひきのほご
- ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
- 国際私法により準拠法とされる法律が外国法である場合,国内の取引法秩序の安定と保護のために,一定の範囲で外国法の適用を排除し,内国法を適用す…
ないこく‐ほう〔‐ハフ〕【内国法】
- デジタル大辞泉
- 国際私法上、渉外的法律関係の準拠法となる裁判所の所在地国の法律。
旗国法 (きこくほう) law of flag
- 改訂新版 世界大百科事典
- 船舶をめぐる国際的な法律問題に関する用語で,船舶が所属する国の法律をいう。国際的に運航される船舶には国旗掲揚の義務があり,国旗掲揚によって…
旗国法【きこくほう】
- 百科事典マイペディア
- 船舶の所属する国(旗国)の法律。国旗法とも。海商に関する法律関係は,公海における船舶について生ずることが多く,その場合は当該船舶および他国…
こくほう‐がく(コクハフ‥)【国法学】
- 精選版 日本国語大辞典
- 〘 名詞 〙 ( [ドイツ語] Staatsrechtswissenschaft の訳語 ) 憲法・行政法など、公法を研究する学問。特に憲法を対象として、憲法学、一般憲法学、…
旗国法 きこくほう law of flag; loi du pavillon
- ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
- 船舶や航空機が所属する国の法律。船舶や航空機はいずれかの国で登録されなければならず,その登録国に国籍があるものとされ,その国籍は国旗によっ…
中国法 ちゅうごくほう
- ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
- 中国で行われる法体系。フランス語やドイツ語では,法と権利とが同じ言葉で表現されるように,ヨーロッパでの法は権利の概念を中心に発達してきたが…
ほんごく‐ほう(‥ハフ)【本国法】
- 精選版 日本国語大辞典
- 〘 名詞 〙 国際私法上、当事者の国籍所属国の法律。日本では人事、親族、相続などに関してこれを適用することを原則とする。[初出の実例]「人の能力…
分国法 ぶんこくほう
- 旺文社日本史事典 三訂版
- 室町〜戦国時代,戦国大名が領国(分国)統治のために制定した法令や規則家法,国法または戦国家法ともいう。御成敗式目を母法としたものが多く,大…
がいこく‐ほう(グヮイコクハフ)【外国法】
- 精選版 日本国語大辞典
- 〘 名詞 〙 外国の法律。[初出の実例]「外国法に依るべき場合に於て其の規定が公の秩序又は善良の風俗に反するときは之を適用せず」(出典:法例(明…
本国法 ほんごくほう national law
- 日本大百科全書(ニッポニカ)
- 人が国籍を有する国の法。重国籍者や無国籍者の本国法は、後述の通り一定のルールにより定められる。大陸法系の国際私法上、能力や家族関係の準拠法…
李方子 (イ-パンジャ)
- デジタル版 日本人名大辞典+Plus
- 1901-1989 朝鮮王朝皇太子李垠(イ-ウン)の妃。明治34年11月4日生まれ。梨本(なしもと)守正・伊都子(いつこ)の娘。1920年(大正9)李垠と結婚し,東京…
日本弁護士連合会【にほんべんごしれんごうかい】
- 百科事典マイペディア
- 弁護士および弁護士会を会員とする法人。日弁連と略。弁護士法に基づき,会員の指導・連絡・監督に関する事務を行う。弁護士となるには弁護士会を経…
こくりつだいがくほうじん‐ひょうかいいんかい〔コクリツダイガクハフジンヒヤウカヰヰンクワイ〕【国立大学法人評価委員会】
- デジタル大辞泉
- 国立大学法人・大学共同利用機関法人について、教育・研究の内容や運営目標の達成度を評価するために、国立大学法人法に基づいて文部科学省に設置さ…
SOETSU/韓(から)くにの白き太陽
- デジタル大辞泉プラス
- 長田育恵による戯曲。朝鮮の陶磁器に惹かれた柳宗悦が民芸運動を構想するに至る人間ドラマを描く。劇団民芸により、2016年12月に初演。
ほんごく‐ほう〔‐ハフ〕【本国法】
- デジタル大辞泉
- その人が国籍をもつ国の法律。国際私法上、一つの準拠法とされる。
ぶんこく‐ほう〔‐ハフ〕【分国法】
- デジタル大辞泉
- 戦国大名が領国支配のために制定した法令。民制関係の規定など具体的なものが多い。今川氏の今川仮名目録、武田氏の甲州法度など。戦国家法。国法。
分国法 ぶんこくほう
- ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
- 戦国大名がその分国を支配統制するために公布した法令。家法,戦国家法ともいう。法典と単行法令とがある。法典には『御成敗式目 (貞永式目) 』を模…
えいべい‐ほう〔‐ハフ〕【英米法】
- デジタル大辞泉
- 英国法およびその系統下にある米国法。慣習法・判例法を主とする不文法に特色をもつ。→大陸法
配当所得【はいとうしょとく】
- 百科事典マイペディア
- 株式配当金や証券投資信託の収益分配金などの所得。法人税との二重課税をさける趣旨で税額控除がある。従来の総合課税のみを改め,1965年以降証券投…
反致【はんち】
- 百科事典マイペディア
- 国際私法上の原則の一つ。各国の国際私法の内容が異なる結果,同一の法律関係について,訴訟地であるA国の国際私法によればB国法を適用すると定めら…
国家自己制限説 こっかじこせいげんせつ Selbstbeschränkung des Staates ドイツ語
- 日本大百科全書(ニッポニカ)
- 君主主権と近代的な法治国家理念の折り合いをつけるために考案された公法理論の一つ。1871年に成立した後発近代国家のドイツ帝国において、すでに時…
日本経済団体連合会【にほんけいざいだんたいれんごうかい】
- 百科事典マイペディア
- 経済団体連合会(経団連)と日本経営者団体連盟(日経連)が統合して,2002年5月に新たに設立された社団法人で日本最大の経済団体。略称は日本経団…
せいさくひょうかどくりつぎょうせいほうじんひょうか‐いいんかい〔セイサクヒヤウカドクリツギヤウセイハフジンヒヤウカヰヰンクワイ〕【政策評価・独立行政法人評価委員会】
- デジタル大辞泉
- 政府全体としての政策・独立行政法人の評価を担う目的で総務省に設置された委員会。7名の学識経験者で構成され、総務省が行う政策評価に関する調査・…
タックスヘイブン
- 知恵蔵
- 所得や財産などに対する税が、先進諸国などと比べ、著しく少ないか皆無である地域や国家のこと。租税回避地ともいう。イギリス領ケイマン諸島(資産へ…
ブラックストン
- 百科事典マイペディア
- 英国の法学者。オックスフォード大学で英国の大学における最初の英国法の講義をした。《英国法釈義》は英国法をプーフェンドルフなどの自然法論に基…
はん‐ち【反致】
- 精選版 日本国語大辞典
- 〘 名詞 〙① 国際私法上の原則の一つ。同一の事項について、訴訟地A国の国際私法によればB国法が準拠法となり、B国の国際私法によれば、Aまたは…
国家総動員法(抄) こっかそうどういんほう
- 日本大百科全書(ニッポニカ)
- 国家総動員法(抄) 第一条 本法ニ於(おい)テ国家総動員トハ戦時(戦争ニ準スヘキ事変ノ場合ヲ含ム以下之(これ)ニ同シ)ニ際シ国防目的達成ノ為(た…
ほう‐きん(ハウ‥)【邦禁】
- 精選版 日本国語大辞典
- 〘 名詞 〙 国法で禁じること。また、その事柄。国法上の禁制。国禁。〔広益熟字典(1874)〕 〔書経‐周官〕
反致 はんち renvoi
- ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
- 国際私法上の用語。各国の国際私法が統一されていないため,一つの法律関係について,A国の裁判所に係属している事件について,A国の国際私法によれ…
じんかいしゅう〔ヂンカイシフ〕【塵芥集】
- デジタル大辞泉
- 戦国時代の分国法。1巻。天文5年(1536)奥州の戦国大名伊達稙宗だてたねむね制定。神社・祭物以下諸事万般の171条からなり、分国法中最大級。伊達氏…
戦国家法 (せんごくかほう)
- 改訂新版 世界大百科事典
- →分国法
どくりつぎょうせいほうじんこじんじょうほうほご‐ほう〔ドクリツギヤウセイハフジンコジンジヤウホウホゴハフ〕【独立行政法人個人情報保護法】
- デジタル大辞泉
- 《「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」の略称》独立行政法人等が個人情報の取り扱いに際して守るべき規則を定めた法律。独立行…
どくりつぎょうせいほうじんとう‐じょうほうこうかいほう〔ドクリツギヤウセイハフジントウジヤウホウコウカイハフ〕【独立行政法人等情報公開法】
- デジタル大辞泉
- 《「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」の略称》法人文書の開示を請求する国民の権利、独立行政法人の開示義務、開示請求の手続きな…
戦国家法【せんごくかほう】
- 百科事典マイペディア
- →分国法
国際親子 こくさいおやこ
- ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
- 父もしくは母,または子のいずれか1人以上が外国の国籍をもつ場合の親子関係をいう。国際私法上,親子関係の成立の問題は,嫡出親子関係,非嫡出親子…
アジアじょせい‐ききん〔‐ヂヨセイ‐〕【アジア女性基金】
- デジタル大辞泉
- 《「女性のためのアジア平和国民基金」の通称》第二次大戦中に従軍慰安婦として動員された女性に対する補償、および女性の名誉と尊厳に関わる今日的…
Staats=recht
- ポケットプログレッシブ独和・和独辞典(独和の部)
- [中]国法.
イ・ヘジン 李 海珍 Lee Hae-jin
- 現代外国人名録2016
- 職業・肩書実業家 NHN創業者・取締役会議長国籍韓国生年月日1970年学歴韓国科学技術院卒経歴国家情報機関、サムスングループ勤務を経て、1999年サム…
財団法人日本漢字能力検定協会
- 知恵蔵