交互計算(読み)コウゴケイサン

デジタル大辞泉 「交互計算」の意味・読み・例文・類語

こうご‐けいさん〔カウゴ‐〕【交互計算】

平常取引をする場合に、債権債務の発生ごとに決済せず、一定期間内の取引から生じる債権・債務の総額について相殺をし、その残額を支払うことを定めた契約。期間は当事者間で任意に定められるが、特約がなければ6か月。

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精選版 日本国語大辞典 「交互計算」の意味・読み・例文・類語

こうご‐けいさん カウゴ‥【交互計算】

〘名〙 商人が平常取引をしている相手との間に生ずる債権・債務の総額を、一定期間ごとに一括して差引計算をし、その残額だけの支払いをすることを約する契約。その期間は特約のないときは六か月とされる。〔英和外交商業字彙(1900)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「交互計算」の意味・わかりやすい解説

交互計算
こうごけいさん

商人間または商人と商人でない者との間に、平常取引をなす場合に、一定の期間内の取引から生ずる債権・債務の総額につき相殺(そうさい)をなし、その残額の支払いをなすべきことを約する契約(商法529条)。これは、たとえば銀行と当座預金者間の預金返還債務と小切手支払いによる償還請求権の場合のように、交差的に債権・債務関係が存在する場合に、取引のつど現金決済することは煩雑であるばかりでなく、手数や費用もかかり、危険も伴うので、このような不利益を回避し、あわせて資金の無用な固定化を避けるために、債権・債務の決済方法として創造された技術的な制度である。交互計算期間は当事者間に特約がなければ6か月であり(商法531条)、この期間中に当事者間の取引から生じた債権・債務はすべて交互計算に組み入れられて独立性を失い、当事者は原則として各個の債権を行使したり他に譲渡することはできない(交互計算不可分の原則といい、その例外として商法530条参照)。交互計算期間が終了したときは当然に相殺の効果が発生し、残額債権が計算書承認により確定する。

[戸田修三]

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改訂新版 世界大百科事典 「交互計算」の意味・わかりやすい解説

交互計算 (こうごけいさん)

商人が,平常取引をなす相手と,一定の期間(特約がなければ6ヵ月)内の取引から双方に生ずる多数の債権を,期末にその総額につき一括相殺し,残額の支払をなすことを約す契約(商法529条)。双方の多数の金銭債権の決済を簡便にする方法。13世紀イタリア諸都市の銀行取引にすでに見られるが,法律制度として確立したのは17~19世紀のヨーロッパ大陸の学説実務に基づく。交互計算に組み込まれた債権は,期間中は行使,譲渡も差押えもできない。残額の確定は,通常一方が各債権債務を項目とする計算書を作成し,他方が承認する。承認後は錯誤,脱漏ある場合を除き,各項目には異議を述べえない(532条)。確定残額は独立の債権となるが,契約終了前は次の期間の最初の項目となる。銀行の当座勘定契約が交互計算ともいわれるが,期末の総債権の一括相殺がなく,期間中の債権発生のたびに相殺がなされ,常に残額債権の形で存するので,亜種としての段階的交互計算というべきである。
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百科事典マイペディア 「交互計算」の意味・わかりやすい解説

交互計算【こうごけいさん】

一定の期間内の取引から生ずる商人の債権債務の総額につき相殺をなし,残額の支払をすることを約する契約(商法529条以下)。計算期間中,各債権につき譲渡・質入・支払等はなし得ず,時効は停止し,履行遅滞も生じない。しかし各債権の担保権や,約定または法定利息は存続する。期間満了時に相殺がなされ,残額の承認により残額支払請求権が発生し,計算書の各項目につき異議を述べられない。
→関連項目根抵当

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「交互計算」の意味・わかりやすい解説

交互計算
こうごけいさん
current account

商人間または商人と非商人との間に平常取引をなす場合において,一定の期間内の取り引きから生じる債権債務の総額について相殺をなし,その残額の支払いをすることを約する契約(商法529)。金銭授受に伴う危険を避け,個々に決済することの不便を除去する効用がある。

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