偶発債務(読み)グウハツサイム(英語表記)contingent liability

デジタル大辞泉 「偶発債務」の意味・読み・例文・類語

ぐうはつ‐さいむ【偶発債務】

現在は実際債務ではないが、将来一定条件発生したとき、負わなければならない潜在的な債務。手形割引による償還義務債務保証、係争中の訴訟による賠償義務、販売商品に対する保証など。

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精選版 日本国語大辞典 「偶発債務」の意味・読み・例文・類語

ぐうはつ‐さいむ【偶発債務】

〘名〙 現在は債務ではないが、将来ある条件が発生することによって債務となる可能性をもつもの。他人の債務に与えた保証など。
財務諸表等の用語様式および作成方法に関する規則(1963)五八条「偶発債務は、貸借対照表注記しなければならない」

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「偶発債務」の意味・わかりやすい解説

偶発債務
ぐうはつさいむ
contingent liability

いま現実には発生していない債務であるが、保証先の債務の不履行など一定の条件のもとで将来債務となる可能性のある潜在的な債務のこと。具体的には、手持手形を銀行で割り引いた場合や裏書した場合、借金保証人となった場合などの債務保証、工事契約における引渡し済みの請負作業や売渡し済みの商品に対する保証、薬害などの係争事件に係る賠償義務などが偶発債務の発生源となる。

 保証時点では、債務となる可能性が低いと判断されるので、とりあえず債務として貸借対照表の本体に計上することはせず、注記をすることで利害関係者に情報提供することになるが、その発生の可能性が高いと判断されるなどの要件が満たされた場合は、貸倒引当金負債性引当金の形で貸借対照表等に計上されることになる。

[近田典行]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「偶発債務」の意味・わかりやすい解説

偶発債務
ぐうはつさいむ
contingent liabilities

まだ現実の債務にはなっていないが,過去の取引に関連して将来何らかの事態が発生した時点で確定債務になるおそれがある項目をいう。たとえば手形の裏書譲渡や割引を行なったり,他人の債務を保証していて,主たる債務者が債務を履行しなければ代わりにそれを履行しなければならなくなる場合がその典型的な事例である。偶発債務は,将来の企業経営に重大な影響を及ぼすおそれがあるので,必要に応じて引当金を設定したり,財務諸表に注記をするなど,会計上でも適切な配慮を要する。

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M&A用語集 「偶発債務」の解説

偶発債務

現時点では債務として確定していないが、将来一定の条件が揃った時点で債務となる可能性がある取引をいう。手形割引、裏書手形、債務の保証、引渡済の請負作業又は売渡済の商品に対する各種の保証、係争事件に係る賠償義務、先物売買契約、受注契約等がある。偶発債務は、財務諸表上その内容及び金額等が注記される。

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会計用語キーワード辞典 「偶発債務」の解説

偶発債務

現実には発生していない債務で将来企業が負担する可能性のある債務を偶発債務と呼びます。偶発債務は潜在的なリスクなので、いつ出てきてもいいようにリスク管理をする必要があります。損失の発生の可能性が高く、なおかつ金額も見積もることができるのであれば「債務保証引当金」を計上することも可能です。

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