エイズ予防法(読み)エイズよぼうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「エイズ予防法」の意味・わかりやすい解説

エイズ予防法
エイズよぼうほう

正式には「後天性免疫不全症候群予防に関する法律」という。 1989年2月 27日に施行された。医師によってエイズウイルス感染が確認された人から,他の人に感染するのを防ぐことに主眼を置いた法律。具体的には,(1) 感染者を発見した医師は都道府県知事に対し,感染者の性別・年齢・感染経路等を届け出る義務を負う,(2) 感染者中,著しく他人に感染させるおそれのある人については,医師がその氏名・居住地等を知事に届け出る,等を定めていた (なお,血液製剤から感染した血友病患者は医師の報告義務から除外された) 。この法律に対しては,「報告」によるプライバシーの侵害や社会的差別の危険を指摘する声があり,また報告されることを恐れて感染者が検査や診察を受けに来なくなり,かえって感染の実態がつかみにくくなるという批判もあり,より現状に促した法律制定が求められていた。そうしたことを受け,98年 10月には感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律成立し,同法はそれに引継がれた。

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百科事典マイペディア 「エイズ予防法」の意味・わかりやすい解説

エイズ予防法【エイズよぼうほう】

〈後天性免疫不全症候群の予防に関する法律〉が正式名称。エイズ感染者が多数の者に感染させるおそれがあるとき,医師はその感染者の氏名や住所を知事に通報,知事は必要な対策をとることができるというもの。血友病患者は対象から除かれた。1989年に施行されたが,人権軽視という反対の声もある。1998年感染症予防法の成立により,同法に吸収されるかたちで廃止された。
→関連項目指定伝染病

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