オーストラリアの大学法制(読み)オーストラリアのだいがくほうせい

大学事典 の解説

オーストラリアの大学法制
オーストラリアのだいがくほうせい

オーストラリアの法制度]

オーストラリアは六つの州(ニューサウスウェールズ州,ヴィクトリア州,クイーンズランド州,南オーストラリア州,西オーストラリア州,タスマニア州)北部準州,首都特別地域からなる連邦国家である。このため,法制度は国家法である連邦法とともに各州が制定した州法が存在する二重の構造となっている。大学に関わる法令も同様であり,連邦政府により制定された法令に加え,州政府により制定された法令が存在する。

[連邦レベルの大学法制]

オーストラリアには,2003年高等教育支援法(オーストラリア)(Higher Education Support Act 2003(オーストラリア))と2011年高等教育質・基準機構法(オーストラリア)(Tertiary Education Quality and Standards Agency Act 2011(オーストラリア))といった連邦レベルでの大学関係法令がある。2003年高等教育支援法は高等教育システムに対する支援,知の創出応用等の大学特有の目的に対する支援,国家の知識基盤や研究力の強化,学生支援を目的として制定された。高等教育財政支援等に関する補助金(第2章)学生支援(第3章)などから構成されており,連邦政府による大学への機関補助や学生への経済支援が主たる内容となっている。連邦政府による機関補助や経済支援を受けた学生の受入れを希望する機関は,同法が定める要件を満たした高等教育機関として認定されなければならない。ただし,同法の一覧表に記載された大学(40大学,2外国大学,1専門大学,2015年現在)についてはすでに認定された機関として取り扱われている。

 前述の高等教育機関財政支援等に関する補助金(第2章)には連邦補助金制度,各種補助金,連邦奨学金がある。連邦補助金制度は要件を満たした高等教育機関に対して政府支援枠に関わる補助金を交付するもので,高等教育支援法の財政支援の中心的なものといえる。政府支援枠とはコース運営に関わる費用の一部を政府が負担し,その残りを政府支援枠の適用を受けた学生が支払うというものである。2010年度には44の機関に対して総額48.5億オーストラリアドルが拠出され,約45万人分の政府支援枠が割り当てられた。続いて学生に対する財政支援(第3章)であるが,これには前述の政府支援枠に在学する学生の学生負担分を補助する「政府支援枠学生に対する高等教育貸付プログラム」や,授業料全額自己負担の学生に対して授業料の貸付けを行う「授業料負担学生に対する高等教育貸付プログラム」などがある。これらの財政支援を受けた学生は,卒業後に各自所得に応じて定められた金額を返済していくこととなる。連邦政府はこれらのプログラムを通じて2010年度には73万人の学生を支援した。

 次に2011年高等教育質・基準機構法(オーストラリア)は,全国的に統一された基準による質保証の枠組みを用いて高等教育を統制することを目的として制定され,登録(第3章)教育課程の適格認定(第4章)などから構成されている。オーストラリアで高等教育の学位を授与する機関は,登録(第3章)に従い,「高等教育提供機関」「大学」「ユニバーシティ・カレッジ」「専門大学」「外国の大学」「外国の専門大学」のいずれかとして登録されなければならない。登録に際しては,適格認定を受けた教育課程の提供,最低基準の遵守(学位授与につながるコースの場合),年1回の財務情報の提出などが要件として課されている。これらの要件を満たす機関に対して,高等教育質・基準機構は7年を超えない範囲で登録機関として認定する。教育課程の適格認定(第4章)については,大学に関しては自らが教育課程を適格認定できると定められている。

 以上が連邦レベルでの大学関係法令であるが,連邦政府は2011年に高等教育質・基準機構法が制定される以前は高等教育支援法の下での財政支援を通じて高等教育を統制していた。しかしながら,2011年高等教育質・基準機構法を制定することで全国的な基準に基づく機関登録や教育課程の適格認定という新たな手段を用いて高等教育を統制しているといえるだろう。

[州レベルの大学法制]

州レベルでの大学法制は州によってさまざまであるが,一般的には各州に存在する大学の根拠法と高等教育法ないし高等教育に関する規定を含んだ教育関連の法令から構成されていることが多い。ニューサウスウェールズ州の場合,州内に11の大学があることから,各大学の設置根拠となる11の大学法が存在している。たとえばシドニー大学の根拠法である1989年シドニー大学法(オーストラリア)(University of Sydney Act 1989(オーストラリア))では大学の組織・業務,評議会・権限・役員,評議会の職務,カレッジの設置について規定されており,内容の多くは評議会の職務に割かれている。また,ニューサウスウェールズ州には大学関連法令として2001年高等教育法(オーストラリア)(Higher Education Act 2001(オーストラリア))がある。同法はニューサウスウェールズ州における高等教育機関の登録,教育課程の適格認定,留学生に対する教育課程の提供および海外での教育課程提供の認可について規定している。ただし,対象の多くは高等教育機関や外国の大学となっており,オーストラリアの大学が対象となる部分は少なく,主として留学生に対する教育課程の提供と海外での教育課程の提供に関連する。
著者: 我妻鉄也

参考文献: Australian Government, Higher Education Support Act 2003 No. 149, 2003 as amended, The Office of Parliamentary Counsel, 2013 a.

参考文献: Australian Government, Tertiary Education Quality and Standards Agency Act 2011 No. 73 2011 as amended, The Office of Parliamentary Counsel, 2013 b.

参考文献: New South Wales Government, Higher Education Act 2001 No. 102, Parliamentary Counsel's Office, 2011.

参考文献: New South Wales Government, University of Sydney Act 1989 No. 124, Parliamentary Counsel's Office, 2013.

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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