クーリングオフ

精選版 日本国語大辞典 「クーリングオフ」の意味・読み・例文・類語

クーリング‐オフ

〘名〙 (cooling-off period (「冷却期間」の意)から) 訪問販売割賦販売などによって契約を締結した商品生命保険不動産などにつき、契約後ある期間内であれば解除できること。法律化されている。

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デジタル大辞泉 「クーリングオフ」の意味・読み・例文・類語

クーリング‐オフ(cooling-off)

割賦販売・訪問販売などによって契約を締結した者が、契約書を受け取ってから一定期日間内ならば申し込みを撤回し、契約を解除しうる制度。→特定商取引法割賦販売法

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改訂新版 世界大百科事典 「クーリングオフ」の意味・わかりやすい解説

クーリング・オフ
cooling-off

契約時点から一定の期間内なら消費者が一方的に契約を解除できるとする制度。いったん成立した契約は一方的に解消できないが,割賦販売や訪問販売により消費者が被害を被る場合が多いことから,アメリカをはじめとするヨーロッパ各国(とくに北欧)でこの制度が実施されるようになった。アメリカにおいては1968年の消費信用保護法で確立された。日本でも割賦販売法(1973,改正法),訪問販売等に関する法律(1976)などによりこの制度が行われるようになった。
割賦販売
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世界大百科事典(旧版)内のクーリングオフの言及

【解除】より

…また,月賦による売買契約あるいは訪問販売等による売買契約のように消費生活と密接に関連する取引に関しては,消費者保護のために原則として契約成立後も8日以内であれば,消費者側から解除原因なしに解除することができる(割賦販売法4条の3,訪問販売法6条など。クーリング・オフと呼ばれる)。さらに,〈契約自由の原則〉により,契約当事者は,契約成立後も,解除原因がなかったとしても合意さえすれば契約を解除することができる(合意解除)。…

【割賦販売】より

…(1)業者は購入者に対し,価格,代金の支払時期等,契約上の重要な事項をあらかじめ明示し(開示原則),契約が成立した際は,その内容を記載した書面を交付しなければならない。(2)消費者は,契約を締結したり申し込んだりした場合であっても,それが店舗以外の場所においてなされたものであるかぎり,上記の書面を受領し,クーリング・オフ制度が存在することを告げられた後,8日の間はこれを解消しうる。この場合,業者は損害賠償や違約金の支払請求もできない。…

※「クーリングオフ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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