ゲルマン部族法(読み)ゲルマンぶぞくほう(英語表記)Leges barbarorum

改訂新版 世界大百科事典 「ゲルマン部族法」の意味・わかりやすい解説

ゲルマン部族法 (ゲルマンぶぞくほう)
Leges barbarorum

中世初期におけるゲルマン諸部族の法。とくに5世紀後半から9世紀初頭にかけて成立した諸部族法典を指す。卑俗ラテン語で記録され,内容的には贖罪(しよくざい)金(ブーセ)の規定訴訟法的規定が多い。私法的規定は少数であり,国制,行政法にいたってはほんのわずかである。当該部族民にのみ適用される属人法であった。諸部族法典は,成立の時期と条件を異にする三つのグループに大別される。

 第1は,ローマ帝国領内に定住したゲルマン人の法記録。最初は西ゴート人のそれであり,475年ころ,強度にローマ法に依存した内容のエウリック王法典が発布された。後代(とくにレッケスビント王)の西ゴート部族法典は,これを改訂・増補したものである。同じくエウリック王法典を基礎にして,ブルグント部族法典(480-501年グンドバード王の発布)が成立した。ついでフランク人の最古の法記録であるサリカ法典(507-511成立)が,このブルグント部族法典かエウリック王法典を利用して起草された。7世紀に入ると,フランク法の強い影響下にリブアリア法典が制定される。これらの相互に関連する法典群の締めくくりが,643年発布のランゴバルドロタリ王法典である。

 第2は,多くの類似点をもつアレマン人とバイエルン人の部族法典。ともに8世紀の成立で,教会利害にかかわる多数の規定を含み,その編纂に教会が大きな影響を及ぼしたことが知られる。

 第3は,ザクセン人,チューリンゲン人,フリース人の部族法典で,カール大帝が,802-803年のアーヘン帝国議会の機会に記録させたもの。これらは素材収集の段階にとどまり,ほとんどなんらの実際的意義も獲得しなかった。

 伝統的見解によれば,諸部族法典は国王の制定した王法(カピトゥラリアなど)に対し,人民の直接参加によって成立する人民法の性質を有し,当該部族民の古来伝統の法意識をたんに成文の形に表現したものとされる。しかしこうした理解は最古の部族法典群(第1グループ)についてさえ疑問がある。法典の編纂には多かれ少なかれ国王の関与(西ゴート,ブルグント諸王はローマ人法律家の助けを借りて)が認められ,その政策的意図を盛り込んだ規定が含まれているのであり,また法典相互間に複雑な系譜関係が存在する。また古代末期のローマ卑俗法の影響も,ゲルマン古法の姿を比較的よく伝えているとされるサリカ法典やロタリ王法典についてさえ明白である。今後,各部族法典についてゲルマン古来のまたは中世初期の慣習法を伝えている規定と,そうでない規定とを慎重に吟味すると同時に,そのような法典が当時の法実務に対していかなる意義を有したのかについても検討してみる必要がある。
ゲルマン法
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ゲルマン部族法」の意味・わかりやすい解説

ゲルマン部族法
げるまんぶぞくほう
Volksrechte ドイツ語
Stammesrechte ドイツ語
leges barbarorum ラテン語

中世初期のフランク時代におけるゲルマン諸部族の法。ゲルマン人は2世紀後半からの民族大移動によってヨーロッパ各地に定住し王国をつくったが、ローマ法文化やキリスト教の影響を受けつつ5世紀末から9世紀にかけて彼らの慣習法を成文化した。もっとも有名なものは、フランク人の一派であるサリ支族のサリカ法典Lex Salicaである。これはフランク王国の建設者クロービスClovis(クロードウィヒChlodwig)によって、507年から511年に制定されたものとされている。その他フランク系のリブアリ支族のリブアリア法典Lex Ribuaria、バイエルン部族法典Lex Baiuwariorum、アラマン部族法典Lex Alamannorumなど数多くの法典が制定された。サリカ法典は純粋なゲルマン慣習法を伝えているとされるが、その他の部族法は大なり小なりローマ法文化やキリスト教の影響を受け、東ゴート、西ゴート、ランゴバルドなど地理的にローマに近い地方に定住した部族の法典ほど、その度合いは大きい。これらの法典は、東ゴートのテオドリック王法典を除いて、それぞれの部族構成員のみに適用される属人法であり、西ローマ帝国滅亡後に被支配者となったローマ人には別にローマ人法が制定された。部族法の内容は、刑法、訴訟法に関するものがその大部分を占め、私法的規定は少ない。やがてフランク王国の確立に伴って、これらの部族法はフランク王国の王法と対立をみせるようになった。

[佐藤篤士]

『久保正幡訳『サリカ法典』(1977・創文社)』『久保正幡訳『リブアリア法典』(1977・創文社)』『世良晃志郎訳『バイエルン部族法典』(1977・創文社)』『『西洋法制史料選Ⅱ 中世』(1978・創文社)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

戒厳令

一般的には指定地域で、国の統治権の全部または一部を軍に移行し、市民の権利や自由を保障する法律の一部効力停止を宣告する命令。戦争や紛争、災害などで国の秩序や治安が極度に悪化した非常事態に発令され、日本...

戒厳令の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android