改訂新版 世界大百科事典 「一円地」の意味・わかりやすい解説
一円地 (いちえんち)
一円知行地,一円所領ともいう。古代・中世の荘園制の下で,他の領主や国衙の支配をまじえず,単一の領主の領有下にある所領または荘園をいう。封戸田や,墾田のための囲いこみによって形成された初期の荘園では,その境界内に公田(国衙領)や他の私領・荘園が混在したため,その年貢・公事などの収取をめぐって相互にしばしば相論がおこった。これをさけるため,9世紀以降,散在する自領の荘田と公田や他領の荘田とを交換(相博(そうはく))したり買得したりして円田化をすすめ,あるいは中央政府に申請して不輸不入権を得ることによって〈一円の庄として,他所役を勤めず〉といわれるようになった。すなわち地域的に他領を混在させぬまとまった領域支配と,とくに国衙支配を排しかつ本家・領家などの重層的な荘園諸職を一元的に掌握することによって一円地化が進められたのである。しかし一円化を実現できたのは皇室領,摂関家領,中央有力寺社領であって,これらを除くと一般的ではなかった。さらに12世紀末以降,鎌倉幕府の公領・荘園に対する地頭設置によって,一般的に国衙と地頭,領家と地頭などの重層的かつ二元的な支配が行われ,ただこれらから区別された荘園は〈本所(領家)一円之地〉〈寺社一円仏神領〉と称し,国衙の使のみならず守護・地頭の不入権が認められた。しかしその他の荘園でも13世紀中ごろ以降下地中分(したじちゆうぶん)が実施されると,領家方・地頭方に分割されたそれぞれの領域は,相互に干渉せず,その支配を一本化して〈一円に領掌〉〈一円に所務〉〈一円に進止〉するものとされている。これも一円地の一形態であるが,他方14世紀に入ると室町幕府による地頭職の寺社・貴族に対する寄進によって,領家・地頭両職を一円に領有する荘園領主も出現した。1368年(正平23・応安1)の幕府の半済(はんぜい)法では,半済の適用をうける〈諸国本所領〉と,それから除外された〈本所一円知行地〉に大別されたが,いずれも戦国期にはその大名領国制の中に吸収された。
執筆者:島田 次郎
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報