デジタル大辞泉 「下名」の意味・読み・例文・類語 か‐めい【下名】 [名]以下に記した氏名。また、その者。[代]一人称の人代名詞。自分をへりくだっていう語。わたくし。「―は右証書を保管中左の条件を遵守することを誓う」〈谷崎・卍〉 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「下名」の意味・読み・例文・類語 か‐めい【下名】 [ 1 ] 〘 名詞 〙① 四位以下の叙位・任官の時に、その人名を書いてある文書。[初出の実例]「禅正少弼国章、内侍となりて、下名をもちて東のはしのもとへあゆみいでたりけるに」(出典:古今著聞集(1254)三)② 以下に、また、文書の末に記した氏名。また、その者。[初出の実例]「連合国及び日本国はこの平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した」(出典:日本国との平和条約(1952)前文)[ 2 ] 〘 代名詞詞 〙 ( 文書の末に名を記した者の意 ) 自称。自己をへりくだっていう語。わたくし。[初出の実例]「万一御心当の御仁有之候はば何卒下名(カメイ)まで御通知被成下度懇願致候」(出典:当世書生気質(1885‐86)〈坪内逍遙〉一五) おり‐な【下名】 〘 名詞 〙 平安時代以降、叙位・除目のとき、四位以下の叙人・任人の姓名を書いて式部(しきぶ)、兵部(ひょうぶ)の二省の丞(じょう)に下付すること。また、その名簿。四位、五位、六位の字をはじめに高く書き、姓名を一字下げて書く。はじめは天皇が紫宸殿に出御して行なわれたが、後には太政官庁、外記庁で行なわれた。[初出の実例]「下名、上卿着二議所一出レ自二日華門一、召二二省丞一、給二下名一」(出典:西宮記(969頃)二) した‐な【下名】 〘 名詞 〙 正式でない名前。よびな。通称。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例