予見しがたい将来の状況変化から生ずる財政需要に備えて、予算に計上される費目。予備費は憲法第87条および財政法第24条の規定に基づいて、国会の議決を受けた金額の範囲内で内閣の責任において支出し、かつその使用については事後に国会の承諾を受けることになっている。予備費は財務大臣が管理し、各省庁の長は、予備費の使用を必要と認めるときには、その理由、金額、積算の基礎を明らかにした調書を作成し、財務大臣に送付する。財務大臣はこの要求を調査し、所要の調整を加えて予備費使用書を作成し、閣議の決定を求めなければならない。2008年度(平成20)一般会計歳出予算においては、総額88兆5480億円に対して予備費はその0.4%にあたる3500億円であった。
[林 正寿]
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