日本大百科全書(ニッポニカ) 「五品江戸廻送令」の意味・わかりやすい解説
五品江戸廻送令
ごひんえどかいそうれい
1859年(安政6)6月の開港後、60年(万延1)閏(うるう)3月19日に江戸幕府が行った最初の貿易統制令。とくに雑穀、水油、蝋(ろう)、呉服、生糸の五品に限り、各地の生産地から直接に横浜表に送荷するのを禁じ、江戸への積み廻(まわ)しを命じた。これらの商品は、貿易品として開港後急速に拡大したために、江戸への積み廻し高が減少し、江戸問屋などの従来の流通機構の統制が緩むに至った。その結果、輸出品を中心に諸物価の暴騰を引き起こした。このため、前記の五品の荷物に限って江戸への積み廻しをまず行い、その需要を満たしてから横浜港に出荷すべきことを命じたのである。この積み廻し令を実行するには、五品取扱いの江戸の関係諸問屋および仲買の協力が必要であった。江戸の関係問屋からすれば、幕府の開港を契機とする江戸市場第一主義の流通統制を擁護する立場をとったのである。しかしながら、条約によって封建的制約の排除を規定されたことから在方(ざいかた)商人の横浜への進出は止めようもなかった。もっとも、1861年(文久1)以降になると、生糸以外の四品の輸出高は激減するに至った。しかしこれを五品積み廻し令の成果とみるのはあたらない。最大の輸出品の生糸の場合、横浜売込商や各生産地の荷主、諸外国の反対を被り、この法令の実効が低下し無力化するに至った。1864年(元治1)9月には外国側の圧力で江戸問屋の買取り制は廃止され、五品廻送令による貿易統制は敗退した。
[津田秀夫]