住居地域(読み)ジュウキョチイキ

デジタル大辞泉 「住居地域」の意味・読み・例文・類語

じゅうきょ‐ちいき〔ヂユウキヨチヰキ〕【住居地域】

平成4年(1992)改正前の都市計画法により、主として住居環境を保護するために定められた用途地域区分一種。現在は「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」に類別される。
[補説]改正前の旧「第一種住居専用地域」は第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域、旧「第二種住居専用地域」は第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域に類別されている。

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精選版 日本国語大辞典 「住居地域」の意味・読み・例文・類語

じゅうきょ‐ちいきヂュウキョチヰキ【住居地域】

  1. 〘 名詞 〙 主として住居の環境を保護するために定められた都市計画区域劇場映画館キャバレーなどの施設や五〇平方メートル以上の倉庫工場建築が禁じられている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「住居地域」の意味・わかりやすい解説

住居地域
じゅうきょちいき

都市計画のうえで定められた用途地域の一つ。都市計画法では「主として住居の環境を保護するため」の地域として住居地域を指定する。住居地域は、閑静で保健的であり、気持ちのよい生活が可能であることが必要な条件である。そこで、建築基準法では、住居地域内に建築物の制限を行い、劇場、映画館、演芸場、待合、キャバレー、舞踊場などの施設や、50平方メートル以上の倉庫、原動力を使用する50平方メートル以上の工場、住居に悪影響を与えるおそれのある種類の工場(業種を指定する)などの建築を禁じている。また、住居の日照を維持するため、建築物の敷地に対する割合を定めたり、建築物の高度の制限を行っている。

[山鹿誠次]

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