デジタル大辞泉 「住居地域」の意味・読み・例文・類語
じゅうきょ‐ちいき〔ヂユウキヨチヰキ〕【住居地域】
[補説]改正前の旧「第一種住居専用地域」は第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域、旧「第二種住居専用地域」は第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域に類別されている。
都市計画のうえで定められた用途地域の一つ。都市計画法では「主として住居の環境を保護するため」の地域として住居地域を指定する。住居地域は、閑静で保健的であり、気持ちのよい生活が可能であることが必要な条件である。そこで、建築基準法では、住居地域内に建築物の制限を行い、劇場、映画館、演芸場、待合、キャバレー、舞踊場などの施設や、50平方メートル以上の倉庫、原動力を使用する50平方メートル以上の工場、住居に悪影響を与えるおそれのある種類の工場(業種を指定する)などの建築を禁じている。また、住居の日照を維持するため、建築物の敷地に対する割合を定めたり、建築物の高度の制限を行っている。
[山鹿誠次]
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