保険会社の破綻(はたん)時に、破綻保険会社と契約していた個人の保険を保護するため、1998年(平成10)12月にできた法人。生命保険会社と契約した個人のための「生命保険契約者保護機構」と、損害保険会社用の「損害保険契約者保護機構」がある。破綻保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社(受け皿会社)に資金援助し、救済保険会社が現れない場合、機構自体が契約を引き継いで保険金支払いなどを代行する。
第二次世界大戦後初となる日産生命保険の破綻で、契約者は保険契約の継続は保証されたが、受け取る保険金額を大幅に削られる事態が生じた。このため政府は1996年に「保険契約者保護基金」制度を導入した。しかし、破綻保険会社の受け皿となる救済保険会社が現れない場合には保護基金が機能しない問題点があり、1998年の改正保険業法の施行で保険契約者保護機構の設立が決まった。つまり銀行預金者を保護する預金保険機構の「保険版」といえる。
機構の保護対象となるのは再保険を除く、死亡保険、生存保険、損害保険、疾病・傷害保険など。保険会社が保険金支払いのために積み立てている責任準備金の一定割合(死亡保険や生存保険は9割)を補償する。財源は保険会社からの負担金でまかない、足りない場合は借入れ(限度額は生命保険4600億円、損害保険500億円)で対応する。
機構の支援金が枯渇した場合、生命保険契約者保護機構に限って、公的資金を使う仕組みが2009年3月末までの時限措置で認められていた。ただ2008年に起きた世界金融危機のあおりを受け、大和生命保険が破綻するなどの事態が生じたため、政府は公的資金活用の仕組みを2012年3月末まで延長した。
[矢野 武]
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(重川純子 埼玉大学助教授 / 2007年)
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…これらの動きは従来からの,いわゆる保護行政が終わったことを意味する。 上記のような環境変化の結果,1997年に大蔵省は日産生命保険相互会社に対し,戦後はじめての業務停止命令を出した。それに伴い,新保険業法に基づく契約者保護基金制度を利用する処理策が出されたが,この制度は98年末により広範な破綻処理策である保険契約者保護機構に変わる。この機構は,生命保険と損害保険で別個につくられる保険業法で定められた法人で,保険会社の破綻に伴い保険契約の移転などの円滑な実施のため,救済保険会社に資金援助を行うほか,救済会社が現れる見込みのない場合においては,自ら破綻保険会社に係る保険契約の移転を受け,保険契約の管理および処分を行うことなどにより,保険契約者の保護を図るものである。…
※「保険契約者保護機構」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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