免在家ともいう。在家とは中世の荘園や公領における一種の徴税賦課単位で,農民が屋敷や薗地(えんち)と一体になった形で把握され,夫役・雑公事などの一定の負担を領主・国衙に対して義務づけられていたものと考えられる。それに対して免家とは,領主・国衙に対するこうした在家役の負担を免ぜられるが,その代り荘官・在地領主などの特定の給主に個別に人身的奉仕を強いられていたもので,〈免家之下人〉といったいい方もされている。こうした免家は九州や東北などの地域に多くみられるが,また高野山領荘園でもよくみられる。ただしこうした免家は必ずしも奴隷的な隷属状況にあるわけではなく,一般の農民として荘園や公領の耕作にあたりながら,特定の給主に対してその身辺雑事や給田畠の耕作などに駆使されるといった,いわば人身的奉仕を媒介とした特殊な関係にあったものと思われる。
執筆者:田代 脩
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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