日本の中世において家を単位に課された税。平安時代の後期に河海周辺や,寺院・神社の周辺に集住・居住した人々を対象に課されたのが始まりである。広く一般の家を対象とするようになるのは,12世紀になって諸国の国衙が公領に居住する家に対し在家役と称して課役を賦課したことを契機としている。それは,居住地は公領に置きながら,身分は荘園に帰属させ,国衙の課役を逃れようとする百姓を公領に居住することをもって把握しようという国衙の意図に基づく。この国衙の在家役はやがて公領のみならず荘園においても採用され,公領と荘園との領域の確定が進むとともに課役として定着していき,それまで田畠別や人別で課せられていた年貢官物や公事の一部を在家別に徴収するところとなった。公領や荘園では知行国主や領家が交替するごとに実施する検注において,田畠数とともに在家数が調査され,年貢・公事の量が定められた。在家役として課されたのは一般の公領・荘園では桑や苧(からむし)等の畠地生産物や人夫役がおもなもので,田畠別課役と比較すれば主要な課役とは言いがたいが,山野河海の周辺や都市的な場では在家地子と称され,主要な課役としてその場に特有なさまざまな産物が課された。一般の公領・荘園においては在家役は田畠を中心に編成された名(みよう)の課役の一部に吸収され,その後の独自の課役としての成長をみなかったが,都市的な場である都市・市では,在家役が中心となって他の課役をもとりこんで課役としての成長をみた。また東国や九州等の辺境地域においては,一般の公領・荘園でも,名ではなく在家が中心となって田畠等がそれに付随して課される独自の在家役が成立した。こうして中世後期にいたるまで都市的な場と辺境地域において在家役は重要な課役として残るが,それも戦国大名による新たな収取体制とともに消滅することになる。
→在家
執筆者:五味 文彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
中世に荘園(しょうえん)・公領で広く行われた収取制度の一つ。住居と宅地それに付属の園・畠をあわせて在家とよび、これを賦課単位として夫役(ぶやく)や絹・布・陶器・苧(からむし)・漆(うるし)などの生産物およびその代銭を徴収した。中世後期に一般的にみられる棟別役(むなべちやく)(銭(せん))も在家役の系譜を引くといえる。畿内(きない)や西国では名(みょう)の制度が発達したので、名の収取を補完するものであったが、都市や町場などでは収取制度の中核をなした。また、東国・東北でも、在家に田地が付属する田在家(たざいけ)が一般的存在形態であったので、同様に収取制度の中核をなすことが多かった。在家役は律令制(りつりょうせい)下の徭役(ようえき)、調(ちょう)、庸(よう)の系譜を引く。徭役、調、庸は人頭別賦課で徴収されていたが、律令体制の崩壊するなかで、初めは大部分が田率雑事(でんりつぞうじ)へ転化し、負名(ふみょう)などを通じて収取されるようになる。やがて、畿内・近国では11世紀末~12世紀初頭に、まず郡司(ぐんじ)などの国衙(こくが)勢力、次に荘園領主によって畠地(はたち)や在家が収取の単位として把握されるようになり、在家役が成立するが、辺境地域における成立事情は不明といわざるをえない。
[飯沼賢司]
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