日本大百科全書(ニッポニカ)「在家役」の解説
在家役
ざいけやく
中世に荘園(しょうえん)・公領で広く行われた収取制度の一つ。住居と宅地それに付属の園・畠をあわせて在家とよび、これを賦課単位として夫役(ぶやく)や絹・布・陶器・苧(からむし)・漆(うるし)などの生産物およびその代銭を徴収した。中世後期に一般的にみられる棟別役(むなべちやく)(銭(せん))も在家役の系譜を引くといえる。畿内(きない)や西国では名(みょう)の制度が発達したので、名の収取を補完するものであったが、都市や町場などでは収取制度の中核をなした。また、東国・東北でも、在家に田地が付属する田在家(たざいけ)が一般的存在形態であったので、同様に収取制度の中核をなすことが多かった。在家役は律令制(りつりょうせい)下の徭役(ようえき)、調(ちょう)、庸(よう)の系譜を引く。徭役、調、庸は人頭別賦課で徴収されていたが、律令体制の崩壊するなかで、初めは大部分が田率雑事(でんりつぞうじ)へ転化し、負名(ふみょう)などを通じて収取されるようになる。やがて、畿内・近国では11世紀末~12世紀初頭に、まず郡司(ぐんじ)などの国衙(こくが)勢力、次に荘園領主によって畠地(はたち)や在家が収取の単位として把握されるようになり、在家役が成立するが、辺境地域における成立事情は不明といわざるをえない。
[飯沼賢司]