課税最低限(読み)カゼイサイテイゲン

デジタル大辞泉 「課税最低限」の意味・読み・例文・類語

かぜい‐さいていげん〔クワゼイ‐〕【課税最低限】

所得税住民税納税義務が生じる所得額の下限。所得がこれを下回る者は、これらの税を納めない。

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改訂新版 世界大百科事典 「課税最低限」の意味・わかりやすい解説

課税最低限 (かぜいさいていげん)

所得税,住民税において,ある一定所得金額を超えれば課税される限界を指す。所得税の課税最低限は,基礎控除配偶者控除扶養控除の3控除で一定金額が画されている。しかし一般には,給与所得者については給与所得控除社会保険料控除がプラスされ,また事業所得者については専従者控除と社会保険料控除がプラスされ,それぞれの課税最低限とされている。かりに所得税を増税するとすれば,所得控除の引下げによる課税最低限の引下げか,税率の引上げかのどちらか,または両方である。第2次大戦後の日本の所得税制をみると,ほとんど毎年課税最低限の引上げと,税率の緩和という形で物価調整減税が図られてきた。ところが,1973年秋の石油危機以降の低成長期に入ると,この慣行がみられなくなった。課税最低限をいくらに定めるかは,第1に所得税が最低生活費に食い込むことを避けるべきであるという配慮,第2に税務当局の執行能力の限界内に納税人員を収めるべきであるという配慮,しかし第3に国の財政への参加意識を高めるため納税人員を増やすべきであるという事情,そして第4に必要な財政需要を満たすに足る金額を徴税しなければならないという事情,以上を総合的に考慮して決めるべきであるとされている。所得税と比べると住民税の課税最低限は低く定められているが,これについては,所得税は一国の所得再分配機能を担い,住民税は地域社会の費用調達という機能をもっているという役割の違いから,両者の課税最低限に差異があるのは当然という意見が強い。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「課税最低限」の意味・わかりやすい解説

課税最低限
かぜいさいていげん

ある一定の額を定めてそれを上回った場合に課税するときに、その額を課税最低限という。課税最低限がもっとも問題となるのは所得税においてである。わが国の現行所得税では、税法上の所得額を算出したあと、さらに基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの控除を行って残った所得が課税所得として税率の適用を受ける。別の言い方をすれば、これらの控除額に相当する所得の部分については税金がかからないことになるから、これらの控除額の合計が所得税における課税最低限を形成する。社会保険料控除も加えて課税最低所得として定義することもある。このように所得税で基礎控除の制度をとっているのは、最低生活費を課税の対象外とするためである。また、物品税では、日用品またはそれに近い物についてはある一定金額を定め、その金額より低い物品については課税しないことにしており、この金額を課税最低限とよんでいる。しかし、物品税では免税点制度をとっていて、その金額を超えれば、免税点以下の部分の金額についても課税される点で所得税などの課税最低限の制度とは異なっている。租税負担に関する国際比較などで、税率とともに注意を払うべき一つの側面が課税最低限である。

[林 正寿]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「課税最低限」の意味・わかりやすい解説

課税最低限
かぜいさいていげん
exemption li mit

税が課せられる最低限の所得をいう。最低の生活費には課税しないという考え方からきたものであり,この金額未満の所得しかない人には税金はかからない。課税最低限は,特に所得税,個人住民税の場合に議論され,通常基礎控除,配偶者控除,扶養控除,社会保険料控除の所得控除額に給与所得控除額を加えた額をもって示される。なお,2002年時点での所得税の課税最低限は標準世帯 (夫婦,子供2人) で 384万 2000円となっている。

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知恵蔵 「課税最低限」の解説

課税最低限

所得税、住民税などが課税される最低限度。所得税の場合は、基礎控除のほか配偶者控除、扶養控除などの諸控除の累積額で構成される。課税標準が課税最低限を超えても、課税最低限までの額は控除されるため課税の対象にならない。

(浦野広明 立正大学教授・税理士 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

世界大百科事典(旧版)内の課税最低限の言及

【所得税】より

…生命保険料,損害保険料,寄付金などの控除は,そのような支出を奨励しようとする政策目的達成のために設けられている。なお所得税の〈課税最低限〉とは,基礎・配偶者・扶養・給与所得・社会保険料控除の合計という形で算定されることが多い。 第3段階として,算出された課税所得に対して税率が適用される。…

※「課税最低限」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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