医療扶助(読み)いりょうふじょ

改訂新版 世界大百科事典 「医療扶助」の意味・わかりやすい解説

医療扶助 (いりょうふじょ)

生活保護法により生活困窮者に対して行われる7種の扶助のひとつで,生活扶助と並んでその主要なものとなっている。扶助の給付は,指定機関(大半の病院・診療所が指定機関となっている)と,本法にもとづいて設立される医療保護施設が,現物給付によって行う。原則として国民健康保険の診療方針および診療報酬にしたがっており,ほぼ社会保険と同水準の給付が受けられる。さらに加えて,必要最小限度とはいえ,たとえば義肢,松葉づえなど治療材料,老人性白内障手術後の眼鏡,あんま・マッサージ,はり・きゅうの施術,看護料・移送費の支給その他が認められている。その実施については福祉事務所現業員などのための〈医療扶助運営要領〉があり,その運営とくに入院要否判定などのため都道府県・指定都市に〈医療扶助審議会〉が設置されている。医療報酬の医療機関への支払は〈社会保険診療報酬支払基金〉に委託して行われる。近年では医療扶助費は保護費総額の約60%となり,かつては生活扶助費の割合が高かったが,1953年から逆転している。また医療扶助受給者数も被保護者総数の70%を超している。このことは,貧困と疾病悪循環を断ち切るための日本の医療保障制度の不十分さを表しているといってよい。たとえば医療費無償をたてまえとするイギリス国民保健サービス制度では,処方箋料,入院中の食費・暖房費,義歯・眼鏡・義足などには一部自己負担額が存するが,日本の生活保護に当たる補足給付では受給者のこの自己負担額を給付しており,これが日本の医療扶助に該当すると考えてよい。しかし,その額はきわめて小さく,補足給付総額のわずか10%足らず(人員でも8%)となっている。70%を上回るという日本との差が明らかである。もっともイギリスでも,医療保障制度の整備されていなかった1942年には,居宅保護のうち疾患・障害の者の数は大きく59.9%に及んでいた。これを見ても,日本でも画期的な医療保障施策確立の必要性が痛感される。
医療保障 →生活保護
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百科事典マイペディア 「医療扶助」の意味・わかりやすい解説

医療扶助【いりょうふじょ】

生活保護法による扶助の一種で,診察,薬剤または治療材の付与,医学的処置,病院収容,看護,移送など社会保険医療の範囲とほぼ同様。現物給付を原則とし,例外的に金銭給付となる。実際的措置は医療保護施設または指定医療機関において行い,医療券が発行される。
→関連項目診療報酬点数

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「医療扶助」の意味・わかりやすい解説

医療扶助
いりょうふじょ

生活保護法による扶助の一種で,困窮のため最低限度の生活を維持することもできない者に対して,診察,投薬や手術,病院や診療所への入院,看護,移送などの保護を行うもの。医療扶助で行う診療は医療保健の給付内容とほとんど同じである。原則として指定医療機関で現物給付が行われるが,事情によっては金銭給付によることもできる。生活保護費のなかで医療扶助費の占める割合は徐々にふえてきている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「医療扶助」の意味・わかりやすい解説

医療扶助
いりょうふじょ

生活保護

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世界大百科事典(旧版)内の医療扶助の言及

【生活保護】より

…なお実施上の原則として,保護は本人,その扶養義務者または同居の親族の申請を要すること,保護の要否および程度は厚生大臣の定める保護基準により測定した世帯単位の需要を基に,本人の金銭または物品で満たすことができない不足分を扶助するものであること,とされている。
[種類と方法]
 保護は,生活扶助(衣食の費用),教育扶助(義務教育関連費用),住宅扶助(家賃・地代,住宅補修費用),医療扶助(傷病治療関連費用),出産扶助(分べん関連費用),生業扶助(生業資金,技能修得費,就職支度費用),葬祭扶助(葬儀関連費用)の7種類に分けられ,世帯の需要に応じ単一または複数の扶助が支給される。また上記の扶助の基準額は厚生大臣が定め,毎年告示されるが,特別の事由がある場合には個別に特別基準が設定される(生活保護基準)。…

※「医療扶助」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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