加賀藩の農政機関の名称で,他領の大庄屋に相当し,農政実務の上で重要な役割を果たした。通説では1604年(慶長9)郡奉行の下に設置。有力な大百姓から選任し,当初は新開(しんがい),走り人対策等をおもな職責とし,十村組頭肝煎と呼んだ。その後,藩当局の直接的百姓支配体制の貫徹に伴って職掌は農政実務の全般に及び,管轄区域も10ヵ村程度であったものが数十ヵ村に大組化した。改作法のときに御扶持人十村ができ,その後に無組御扶持人十村を最上位とする9等級の格付けができた。また63年(寛文3)に山廻り役,90年(元禄3)に新田裁許役が分役として置かれた。役料は農民の成人男子が1人につき年2升ずつ出す鍬役米で,ほかに年貢収納代官を兼務して,その給分を受けた。1821-39年(文政4-天保10)の間は十村が廃止されて郡奉行の直支配に改まったが,元十村らは年寄,年寄並の名称で務めた。70年(明治3)史生加郷長,さらに里正と改称し,72年廃止。
執筆者:高沢 裕一
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江戸時代、加賀藩の十村組の長のことで、十村肝煎(きもいり)、十村頭(がしら)の略称。他藩の大庄屋(おおじょうや)にあたり、当藩の徴税など支配の末端機関として機能した。一村支配の肝煎に対し、数十村をあわせた組の支配を担当し、農民のなかで、持高(もちだか)・家格・技量の優れた者が選ばれた。百姓身分ながらその高級者には扶持(ふち)が与えられ、幕末には苗字(みょうじ)も許された。1604年(慶長9)に創始されているが、改作法(農政中心の藩政改革)の実施の際に制度的に確立した。その階層は、無組御扶持人、組持御扶持人、平(ひら)十村の3種に大別され、その役柄もそれに応じて決まっていたが、それぞれ3種についてその退役者を並(なみ)、その子弟で後継予定者を列(れつ)と称したので、現役をあわせると九つの階層になる。1819年(文政2)に大疑獄事件が起こり一時廃止されたが、39年(天保10)に復活し、明治維新まで存続した。
[吉武佳一郎]
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
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