日本歴史地名大系 「南相木村」の解説
南相木村
みなみあいきむら
村域は現南相木村と同じ。永禄八年(一五六五)一一月、武田信玄が諏訪社上社に対し祭礼の再興を下知した「諏方上宮祭礼退転之所、令再興次第」(諏訪大社文書)の大宮一之鳥居を負担する佐久郡一一郷の中に「一貫文北阿江木之郷、一貫文南阿江木之郷」と、「阿江木」の文字で記されている。
中世は「吾妻鏡」文治二年(一一八六)三月の乃貢未済庄々注文の条に八条院領と記された大井庄に属した地で、当初北条氏が地頭であったが、のち
相木の地が南北に分れるのは、永禄八年武田信玄により諏訪社上社の祭礼再興にあたり、佐久郡のうち一一郷を大宮一の鳥居造立のため百姓等に造宮銭徴収を下知したなかに「一貫文北阿江木之郷、一貫文南阿江木之郷」とあるので、この頃と思われる。
南相木村
みなみあいきむら
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報