単位互換制度(読み)タンイゴカンセンド

デジタル大辞泉 「単位互換制度」の意味・読み・例文・類語

たんいごかん‐せんど〔タンヰゴクワン‐〕【単位互換制度】

大学間の協定により、学生が所属する大学以外の大学の科目履修した場合も、所属大学の履修単位として認定する制度

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「単位互換制度」の意味・わかりやすい解説

単位互換制度
たんいごかんせいど

短期大学、四年制大学や大学院が、相互に、他の同じまたは異なったレベルの他大学の学生の聴講を認め、学生が教育・研究上の必要から在学校以外の大学の授業に出席し、所定の試験に合格すれば、その結果を在学校における単位として認定する制度。委託聴講制度ともよばれた。これは、ヨーロッパ中世大学学問の自由の理念、ことに転学の自由にその起源を求めることができるが、制度的には、欧米諸国を中心に大学間の委託聴講制度として発足し、単位制度の発達とともに、英米および日本において、単位互換制度として発展した。とくにアメリカでは、19世紀後半以降、大学間の自発的な連携組織であるコンソーシアムが結成され、1977年に1000組以上が存在し、単位の互換のみならず、教員・学生の交流、施設設備の共同利用などを推進した。

 日本では1965年(昭和40)、上智(じょうち)大学、青山学院大学など六つの私立大学間の英文学科大学院の委託聴講制度を始め、多くの複数の大学間での単位互換へと発展した。現在の大学設置基準では、四年制大学60単位、三年制46単位(卒業要件として62単位以上を修得することとする短期大学は30単位)、二年制30単位までの単位互換が承認され、海外留学にも適用されている。

[金子忠史]

『高木幸道著『改革の原点――私立大学人のあるべき姿を問う』(2002・アカリFCB・万来舎)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「単位互換制度」の意味・わかりやすい解説

単位互換制度
たんいごかんせいど

協定を結んだ大学間で,他大学における履修単位を所属大学の単位として認定する制度。1972年に大学設置基準が改正され,制度化された。協定に参加している各大学の科目を受講料無料で履修できる。アメリカ合衆国では,他校での履修だけでなく,転学に伴う単位の認定を含む制度として理解されている。日本では当初,国際性を強調する手段として外国の大学と協定を結ぶことが多かったが,少子化による 18歳人口の減少が進むなか,大学間の交流・協力を促進し,教育内容の充実をはかる新たな試みとして注目されるようになった。大学や短期大学にかぎらず,高等専門学校との単位互換も認められている。近年,個別の大学間の協定だけでなく地域ごとに複数の大学,短大が協定を結び,幅広い学問分野で履修が可能になった。首都圏西部大学単位互換協定会,f-Campus,大学コンソーシアム京都など全国の大学に広がっている。

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