偽造罪(読み)ぎぞうざい

精選版 日本国語大辞典 「偽造罪」の意味・読み・例文・類語

ぎぞう‐ざい ギザウ‥【偽造罪】

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デジタル大辞泉 「偽造罪」の意味・読み・例文・類語

ぎぞう‐ざい〔ギザウ‐〕【偽造罪】

行使目的で、通貨文書有価証券クレジットカード類・印章などを偽造する罪。それぞれ刑法第2編第16章・17章・18章・18章の2・19章が禁じる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「偽造罪」の意味・わかりやすい解説

偽造罪
ぎぞうざい

通貨、有価証券、支払用カード電磁的記録、文書、印章といった経済取引で用いられる技術的手段の真正を害する罪。経済秩序に対する罪とか、公共信用に対する罪ともよばれる。経済秩序の基幹をなす取引の安全の確保にとって、前出のような物が真正、すなわち本物であるという公共の信用は不可欠の前提である。そこで、これらの偽造罪は現行刑法上も厳しく処罰される。偽造罪として、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券偽造の罪、支払用カード電磁的記録に関する罪、印章偽造の罪の5種がある。このうち、支払用カード電磁的記録に関する罪は、2001年(平成13)、刑法第18章の2として新たに追加されたものである。

[名和鐵郎]

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百科事典マイペディア 「偽造罪」の意味・わかりやすい解説

偽造罪【ぎぞうざい】

通貨偽造罪文書偽造罪有価証券偽造罪印章偽造罪の総称。偽造とは権限なき者が作成名義を偽った文書等を作ることである。偽造というためには,一般人が真正な文書と誤信する程度外観を必要とする。
→関連項目目的犯

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「偽造罪」の意味・わかりやすい解説

偽造罪
ぎぞうざい
Fälschungsdelikte

通貨,文書 (公,私文書) ,電磁的記録,有価証券,印章・署名の偽造など,法律上作成すべき権限を有しない者が,ほしいままにこれらを作成し,または偽造のものを行使することによって成立する犯罪の総称。刑法 (148~168条) は,取引のための重要な技術的手段として,真正を保持しなければならないものにつき,その公共的信用性を害する行為を犯罪として処罰し,取引の安全を保護しようとしている。広義の偽造には,作成名義人でない者が名義を冒用する有形偽造 (狭義の偽造) と,名義は真正であるが内容虚偽のものを作成する無形偽造とがあり,日本では,原則として有形偽造を処罰し,無形偽造は例外的に処罰されると解されている。

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