通貨、有価証券、支払用カード電磁的記録、文書、印章といった経済取引で用いられる技術的手段の真正を害する罪。経済秩序に対する罪とか、公共の信用に対する罪ともよばれる。経済秩序の基幹をなす取引の安全の確保にとって、前出のような物が真正、すなわち本物であるという公共の信用は不可欠の前提である。そこで、これらの偽造罪は現行刑法上も厳しく処罰される。偽造罪として、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券偽造の罪、支払用カード電磁的記録に関する罪、印章偽造の罪の5種がある。このうち、支払用カード電磁的記録に関する罪は、2001年(平成13)、刑法第18章の2として新たに追加されたものである。
[名和鐵郎]
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