偽造罪
ぎぞうざい
通貨、有価証券、支払用カード電磁的記録、文書、印章といった経済取引で用いられる技術的手段の真正を害する罪。経済秩序に対する罪とか、公共の信用に対する罪ともよばれる。経済秩序の基幹をなす取引の安全の確保にとって、前出のような物が真正、すなわち本物であるという公共の信用は不可欠の前提である。そこで、これらの偽造罪は現行刑法上も厳しく処罰される。偽造罪として、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券偽造の罪、支払用カード電磁的記録に関する罪、印章偽造の罪の5種がある。このうち、支払用カード電磁的記録に関する罪は、2001年(平成13)、刑法第18章の2として新たに追加されたものである。
[名和鐵郎]
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偽造罪
ぎぞうざい
Fälschungsdelikte
通貨,文書 (公,私文書) ,電磁的記録,有価証券,印章・署名の偽造など,法律上作成すべき権限を有しない者が,ほしいままにこれらを作成し,または偽造のものを行使することによって成立する犯罪の総称。刑法 (148~168条) は,取引のための重要な技術的手段として,真正を保持しなければならないものにつき,その公共的信用性を害する行為を犯罪として処罰し,取引の安全を保護しようとしている。広義の偽造には,作成名義人でない者が名義を冒用する有形偽造 (狭義の偽造) と,名義は真正であるが内容虚偽のものを作成する無形偽造とがあり,日本では,原則として有形偽造を処罰し,無形偽造は例外的に処罰されると解されている。
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ぎぞう‐ざい ギザウ‥【偽造罪】
〘名〙 通貨偽造罪、文書偽造罪、有価証券偽造罪など偽造に関する犯罪の総称。
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